こんにちは、行政書士のむら事務所、野村光恵です。
「裁判員制度」が始まってからもうすでにかなりの事例が処理されていることと思います。この制度が裁判に取り入れられた趣旨は、法律のプロでない普通の人々の感覚を裁判(法の世界)に反映しようというものです。しかし、印象としてはまだまだうまく運営されているとは思えません。それは裁判に至る前の逮捕起訴の段階でも同じ理由で歯がゆい想いをしている人たちは多くいらっしゃるのではないでしょうか?
大きく世間を騒がせている京都亀岡で起きた18歳少年たちが居眠り運転で何の罪もない人たちを死傷させた事故について検察は自動車運転過失致死罪を適応するしかないとし、危険運転致死罪は適応されませんでした。基本的に法というこものはある程度「解釈」という作業があり、どのように運用するかが難しく、そこに専門家の存在があります。ただ、私も含めてこの事故の場合はあまりにも事故の結果と問われる罪の重軽がアンバランスであり、被害者側にとっても到底納得できるものではないと思います。あまりにも市民感覚とズレています。私個人的には危険運転致死罪の要件については解釈として今回の内容に照らして当てはめることは可能ではないか?と考えます。それに少年法との絡みもあって、これについてもいろんな点で疑問に思う法律です。
他にも市民感覚を取り入れるための制度として「検察審査会」があります。最近では民主党の小沢一郎氏の裁判の件で一般に知られるところとなったのではないでしょうか?東京地検が必死になって調べて起訴できなかったことをこの検察審査会によって強制起訴に持ち込み、現在の状況にあるのはご存知のとおり。控訴がどのように展開するかは別として、ここまで持って行ったというのはこの制度を造った意味があると思います。
ちなみに行政書士は刑事告訴の手続きが出来るということをご存知ですか?たぶん殆どの方はご存知ないと思いますが・・・。親告罪とはいえ、一人の人間を社会的に抹殺することが可能です。違法行為をしている貴方!気をつけたほうがいいですよぉ(笑)。
とまぁ、いろいろありますが交通事故に関する行政及び刑事処分の法律を見直す必要があるのではないでしょうか?法改正はいつも後手になるものですが、やはり改正をすると同時にその運用についても厳格にするべきだと考えます。やはり健全な社会は市民ひとりひとりが創り上げていくものだと思います。法律家に任せっきりではダメですね。
今月も「むち打ち無料相談会」を行います。
「出合い頭で衝突した」「後ろから追突された」「無理な車線変更で側面から衝突された」などなどの理由でむち打ちになられた方々のご相談をお待ちしております。
お一人様約1時間で準備いたしますので必ず事前予約をお願いします。相談にお越しの際は、診断書やレントゲンやMRIなどの画像があればお持ちください。
ひとくちにむち打ちといってもその症状はさまざまです。効果的な治療と正当な補償が得られるように準備することをお勧めします。
日時 5月27日(日) 10時~18時
場所 行政書士のむら事務所
大阪市港区築港3丁目7-1、天保山第一コーポ608
06-6576-6078、070-5430-0316
※地下鉄中央線「大阪港」駅②出口すぐ (海遊館の近くです)
予約は電話かメールでお願いします。
みんなで「1192造ろう鎌倉幕府」
(ライオン)
それちゃうと思うゎ。それに今は教科書に載ってへんねんて、それ。
(野村)
むち打ちで後遺障害等級とるなら整・接骨院には行かないで
交通事故はあきらめたらアカン!!事故ったら早めに相談を!(2か月以内が理想)















