大阪市で交通事故・後遺障害等級に関する手続き・相談なら、交通事故相談Cafe@大阪にお任せください。
営業時間 | 09:00〜20:00 |
---|
休業日 | 年中無休 |
---|
自賠責保険は、事故が起こった場合に被害者(けが人)を救済するための保険で、自動車やバイクなどを運転する際に法律によって加入が義務付けられている強制保険です。(自動車損害賠償保険法)
自動車やバイク等を運転中に他人を死傷させた場合の救済を目的とする保険ですから、
支払われる対象は被害者(人物)のみです。
これを「対人賠償」といいます。つまり、自動車やバイクや自転車などの物損への修理費などは対象外です。そういった「対物賠償」は任意保険でカバーするか、自腹で補償することになります。
交通事故の世界ではケガを負った人を被害者と呼びます。ケガを負わせた人を加害者と呼びます。これは事故そのものの過失の大小とは関係ありません。
自賠責保険では事故を起こした運転者とその車両(自動車やバイク)の所有者には補償しません。いくらケガをしていても、です。そもそも自賠責保険は”事故によって死傷した相手方の保護(救済)を目的”としているので、”自分”がケガをしても適応にはならないのです。
ただ、相手側の被害者だけでなく自分と一緒に乗っていた「運転者と車の所有者」以外の人なら補償の対象になります。
すべては交通事故被害者の利益のために!
強制保険ですから絶対に入らないといけません。自賠責に入っていないと車検が通りません。車検が通らないということは一般道を走ることができません。
自賠責保険ナシで一般道を走ると、もちろんペナルティがあります。
1年以下の懲役または50万円以下の罰金。そして点数6点の減点となり、一発で6か月以内の免許停止処分となります。
さらに自賠責保険証明書を携帯していなければ30万円以下の罰金となります。これは結構痛いペナルティです。
せっかくちゃんと自賠責保険に加入していても「期限切れ」に気を付けないといけません。
ついうっかり期限が切れていて事故を起こした場合はこれらのペナルティがある上に、もし相手方が死亡やケガをしたら、その賠償は全部自己負担になります。
「期限切れ」には充分に気を付けましょう。特に原付バイクはつい忘れがちとなることが多く、要注意です(期限切れに気付かずそのまま走っているケースをよく見かけます)。
支払限度額は120万円 次の項目が支払われます。
1.治療関係費
応急手当費、診察料、投薬料、諸治療費等、通院費、転院費、入院費または退院費、看護料、雑費、柔道整復等の費用、義肢等の費用、診断書等の費用
2・文書料
交通事故証明書、被害者側の印鑑証明書、後遺障害診断書など各種診断書、住民票等の発行に必要かつ妥当な実費
3・その他の費用
上記以外の損害であって事故発生場所から医療機関まで被害者を搬送するための費用等については、必要かつ妥当な実費
4・休業損害
事故による傷害のために、休業による収入の減少があった場合または有給休暇を使用した場合に1日につき原則として5,700円(家事従事者・専業主婦を含む)。
パート・アルバイトの場合(1週間に労働時間が30時間以下)は計算式は次のようになる。
日給×過去3か月の就労日数÷90日×休んだ日数
※給与所得者扱いは1週間の就労時間が30時間以上の人です。正社員か派遣かの実態ではなく、就労時間で判断します。たとえアルバイトであっても1週間30時間働いている証明があれば日額5700円か実際の計算とのどちらか高い方になります。
休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害(ケガ)の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内とする。
立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、19,000円を限度として認められる。
※学生や生徒等は原則として認めないが収入があれば認める(ただし立証が必要)。就職遅れによる損害も認められる。
5・入通院慰謝料
治療期間と実治療日数を2倍した日数と比較してどちらか少ない方に4,200円をかけて算出
例えばこんなケース
①治療期間 平成28年8月1日~平成29年1月31日まで(180日計算)
②実治療日数 週4日ペースで通院すると96日。これの2倍は192日
この場合は180日のほうが少ないので、
⇒ ①180日<②192日となり、①180日×4200円=756,000円 となります。
後遺障害による損害
1・逸失利益
年収×労働能力喪失率×労働能力算出期間に対するライプニッツ係数
※年収や年齢、後遺障害の内容によって計算されるので、被害者それぞれに金額が違って来ます。
2・後遺障害慰謝料
該当等級ごとに決められた金額が支払われる。(後遺障害等級表はこちら)
死亡による損害
支払限度額は3000万円。次のものがそれぞれ適応されます。
1・葬儀費(通夜、祭壇、火葬、埋葬、墓石などに要する費用であって、墓地、香典返しなどは含まない)
60万円。立証資料等により60万円を超える場合は100万円の範囲内で必要かつだとな 実費
2・逸失利益
年間収入額から本人の生活費を控除(引いた)額に死亡時の年齢における就労可能年齢 のライプニッツ係数を乗じて(かけて)算出。
死亡事故の逸失利益の計算は、その方の属性によって計算式が変わってきます。
・給与所得者、会社役員、事業所得者、家事従事者、学生・生徒・幼児、収入のない高齢者または失業者などの無職者・・・などのいろんなパターンがあります。
3・死亡本人の慰謝料
350万円
4・遺族の慰謝料
請求権者1人の場合は550万円、2人の場合は650万円、3人以上の場合は750万円
すべては交通事故被害者の利益のために!
そもそも自賠責保険は被害者救済を目的としているので、ケガをした被害者に過失があってもできるだけ満額支給の方向で考えています。
しかし7割以上の過失が認められる場合には減額されます。
重過失が認定される具体例(被害者の行為)
・信号を無視して道路を横断した
・信号を無視して交差点に入り衝突した
・横断が禁止されているところを横断した
・道路上に寝ていた
・センターラインを越えて衝突した などなど
重過失判断の考え方
・弱者優先
大型車よりも小型車が、小型車よりも歩行者が、大人よりも子供が優先されて過失が小さくなる
・広路優先、左方優先
狭い道路の車より広い道路の車が優先。同じ道路幅の場合は左方から進行している車が優先
・その他の要素
速度超過、信号の有無、著しい前方不注意など
【まとめ】
減額適応上の 被害者の過失 | 減額割合 | |
後遺障害又は死亡にかかるもの | 傷害にかかるもの | |
7割未満 | 減額なし | 減額なし |
7割以上8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
8割以上9割未満 | 3割減額 | |
9割以上10割未満 | 5割減額 |
大きく分けて「加害者請求」と「被害者請求」があります。
加害者請求とは?
文字通り、”加害者”が先に被害者に損害賠償金を支払ってからそのあとに保険金を自賠責保険会社に対して請求する方法です。(自賠責法第15条)
あと、加害者側の損保会社が手続きをしてくれる”事前認定”というのがあります。
メリットとしては、損保会社が手続きをしてくれるのですから被害者は手間がかからないということでは楽ちんです。
しかし、全面的にお任せしてしまうことに不安が残ります。なにせ”営利企業である損保会社”ですから、被害者に有利なことをするでしょうか?
そしてもう一つ、仮に後遺障害認定が下りた場合に自賠責からの保険金が出ますが、事前認定で手続きをした場合、加害者側の任意保険会社に保険金が入ります。もちろん最終的には被害者に支払われますが、一旦任意保険会社がプールすることになります。
やはりもらえるお金は先にもらっといたほうが何かと良いです。もし仮に裁判にもつれ込むようなことになると弁護士費用なども必要になりますから、そういう場面でも自賠責で出たお金は手元に置いておくべきです。
被害者請求とは?
”被害者”が加害者の加入している自賠責保険会社に対して直接う請求する方法です(自賠法第16条)。
加害者加入の自賠責保険会社は「交通事故証明書」に記載されています。その保険会社の「自賠責係」に請求します。
ケガの症状に応じて必要書類や検査データなどを集めて提出します。このときには洩れがないように注意します。特に後遺障害認定を申請する場合は細心の注意をはらってください。
後遺障害認定は損害料率算出機構の調査事務所が行ないますが、その際に認定に必要な検査や書類が不足していてもそれを指摘してくれるという親切なことはしてくれません。
そのために後遺障害認定になるものもならないという結果(非該当など)になっても文句は言えません。
そいういった経験則に基づく手法やノウハウは我々のような専門家でないと、なかなか難しいところではあります。
是非に迷わず、気楽にご相談ください。
私たち専門家がお手伝いするのはこちらの方法です。(後遺障害申請はこちら)
自賠責保険への請求は治療費や休業損害などの損害額がまだ最終的に確定していなくても請求することができます。
交通事故という突発的な出来事によって治療や休業を余儀なくされて、それをそのまま被害者に負担させるのは不条理だという考えからくるものです(自賠責は被害者救済を最優先に考えているものだからです)。
すでに発生している費用などがあれば保険金の請求をすることができます。これを仮渡金といいます。
大きなケガ(入院が長引くなど)をされた場合などは生活費が困るという場合もありますので、そういった場合にはまだ事故の最終損害額が出ていない時点でも死亡やケガの内容によって仮渡金が支払われます。
これも自動的に支払ってくれるわけではなく、被害者が自分で加害者側の自賠責保険会社に申請をする必要があります。
仮渡金
死亡の場合・・・・・290万円
ケガの場合・・・・・5万円、20万円、40万円 ※ケガの程度に応じて決められている
自賠責保険会社に請求できるのは「3年で時効」となります。
とは言っても微妙にカウントに仕方が次のように違っています。
・加害者請求の場合
加害者が被害者に賠償金を支払ってから3年で時効。
ですから加害者が被害者にお金を払ってもそのあと3年以内に自賠責保険会社に何の請求もしなければ、もうその後からは自賠責保険会社から支払ってもらえなくなります。
・被害者請求の場合
交通事故が起こって、かつ加害者が確定してから3年で時効。
ただし、死亡の場合は死亡してから3年、後遺障害の場合は症状固定から3年で時効です。
ですから、被害者が死亡したことでどんな状況になっても、また、被害者に後遺障害が残って治療費の支出やその後の人生にどんなダメージがあっても起算日(カウントスタートの日)から3年が過ぎてしまえばもう自賠責保険会社に請求することができなくなるということです。
※何らかの理由で時効までに手続きが出来ないときは「時効中断」の手続きが必要となります。具体的な理由に基づいてその手続き方法が若干違ってくる場合があるので、その場合にはどうしたらいいかを実際の加害者の加入している自賠責保険会社に問い合わせてみるのが一番早いと思います。
※「ひき逃げ」などの場合は自賠責保険の代わりとなる存在が「政府の保障事業」ということになりますが、この場合も原則として3年で時効となりますが、この場合は政府が相手なので「時効中断」などという生ぬるいことはしてもらえず、どんな理由があっても3年です。税金から処理されるのですから仕方ないですね。
※別表第1の場合(神経系統の機能または精神・胸腹部臓器に著しい傷害が残り、介護を要する後遺障害
後遺障害等級 | 支給保険金額(万円) | 支給額の慰謝料分(万円) |
1級 | 4000 | 1600 |
2級 | 3000 | 1163 |
※別表第2の場合(上記以外)
後遺障害等級 | 支給保険金額(万円) | 支給のうちの慰謝料(万円) |
---|---|---|
1級 | 3000 | 1100 |
2級 | 2590 | 958 |
3級 | 2219 | 829 |
4級 | 1889 | 712 |
5級 | 1574 | 599 |
6級 | 1296 | 498 |
7級 | 1051 | 409 |
8級 | 819 | 324 |
9級 | 616 | 245 |
10級 | 461 | 187 |
11級 | 331 | 135 |
12級 | 224 | 93 |
13級 | 139 | 57 |
14級 | 75 | 32 |
決定するのは「損害保険料率算出機構」組織内の「調査事務所」が審査して決定します。
後遺障害認定もここが審査・決定しています。
流れとしてはこのようになります。
交通事故によって負傷した被害者が一定期間治療を経て、症状固定(これ以上の改善は見込めない状態)になった際、「後遺障害診断書」を中心とした各種必要書類や資料と共に加害者側の自賠責保険会社に対して後遺障害等級認定の審査を申請する。
※この作業が一番大事なポイントになります。交通事故被害者にとってより多くの正当な補償を受けることができるかどうかは、後遺障害等級認定の結果に直結します。
損害保険料率産出機構の審査により認定結果の通知が加害者側の自賠責保険会社よりあります。
審査結果に不服がなければ次の段階(任意保険会社等に対して示談に向けての損害賠償全般の個別計算をしていく)に入ります。
もし審査結果に不服(不満)がある場合は異議申立その他の方法で後遺障害等級認定について争います。どの方法を採るかは個別に検討する必要があります。
解決に向けて任意保険会社との間で総合的な示談交渉をします。被害者ご自身ですることも可能ですが、できれば弁護士に委任して交渉をしてもらうほうが得策と考えます。
弁護士の選択は必ず交通事故に強い先生にお願いしなければなりません。当事務所と連携していただいている弁護士はその点は間違いありません。
保険会社との示談交渉で最終的に合意になればそれで当該交通事故についての解決となります。
Amazonランキング8部門で1位
ベストセラータイトル取得
大阪市港区築港3-7-1-608
大阪市営地下鉄中央線
大阪港駅より徒歩1分
09:00〜20:00 年中無休
お気軽にご連絡ください。
行政書士の先生を対象に交通事故業務の講義・教育など、所属する大阪府行政書士会をはじめ、他府県からの依頼を受け、多数回こなしています。