大阪市で交通事故・後遺障害等級に関する手続き・相談なら、交通事故相談Cafe@大阪にお任せください。
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交通事故が発生して任意保険の存在があれば、何らかの形で任意保険会社は手続き関係を発動します。
保険内容によって対応はさまざまになります。ここでは基本的な一般対応を説明します。
加害者が加入している任意保険から被害者に対して連絡が入ります。
すでに治療している、またはこれから治療が必要であるなどの治療費についての説明があります。”任意一括”(任意保険が窓口となって病院の支払いをするなど)の場合は医療機関(病院)から保険会社に直接治療費の請求するように手続きを保険会社がとります。
「○○整形外科で治療します」というように保険会社に告げてください。そうすると治療費の支払いは直接保険会社がその医療機関に対して手続きをします。
この時被害者(ケガをした人)の過失が50%以上ある(ありそう)と保険会社が判断した場合、治療費の立替はしてくれないことがあります。
そうすると被害者は治療費を自費でまかなうことになります。これはあくまでも”一時立替”です。最終的には過失割合に応じて相殺することになりますが、とりあえずは治療しないといけませんから、治療費はご自身の健康保険を使って支払うようにしてください。
重傷なケガで入院する場合は、加害者側の任意保険が支払うにしても被害者(入院患者)の健康保険扱いにすることをお勧めします。入院や手術が必要なケースは自由診療にすると莫大な治療費になります。ここは是非とも健康保険で治療費を抑えるべきです。
いまでもときどき「交通事故は健康保険は使えません」という病院がありますが、これはウソです。交通事故をオイシイ患者としか見ていない病院であると言えます。
保険会社が自由診療で支払となれば診療報酬は健康保険の倍以上の単価になるからです。こういうことも転院(病院を替える)を考える理由のひとつになります。
ただし、交通事故で健康保険を使う場合は役所に「第三者行為届」を出さないといけません。これで大丈夫です。
一定期間の治療
ケガをされているのですから、なんといってもまず治療です。ケガの内容によては数日の通院で済むものから、入院や手術といった重いケガの場合は退院しても通院が必要であったり、治療期間が年単位になるということも少なくありません。
治療した結果すっかり完治する場合と、後遺症が残る場合があります。
◆傷害・・・・・ケガ全般の呼び方
◆後遺症・・・・一定期間治療しても完治せずに残ってしまった何らかの症状
◆後遺障害・・・後遺症が認定機関(損害料率算出機構こちら)によって後遺傷害と認定されたもの
※後遺障害というためには、その症状が後遺障害と認定される必要があります。
大きく分けて、「後遺障害があるか、ないか」で考え方が随分と変わってきます。
1.後遺障害の認定がない場合・・・・ケガが完治して、または多少の後遺症状が残っているけれど、近い将来的に治るだろうと考えることから将来に向かっての補償はない
2.後遺障害の等級認定された場合・・将来に向かって後遺障害の程度に応じて逸失利益が認められる
この1と2の違いは損害賠償金額に大きく差が出てきます。
賠償金の請求
1の後遺障害認定がない場合は、治療費や通院交通費、慰謝料などの必要項目を計算します。
被害者に過失があれば過失割合も考慮されますが、だいたいのケースは後遺障害が認められないということはケガの程度が軽いことを意味しますので、自賠責の支払い限度額の120万円を超えることは考えにくいと思われます。
その場合は任意保険の持ち出しの支払いは発生しないので、被害者側の過失が大きくても減額されることは殆どないと考えます。もし120万円を超えると任意保険会社は過失割合にもとづいてきっちり計算をかけてきます。
被害者はそれに納得すれば示談終了となります。
2の後遺障害認定がある場合は、基本的には各種の計算をすることは同じですが、後遺障害認定されると逸失利益という項目が発生するため、個別にかなり突っ込んで計算されることになります。
ここでは被害者の事故当時の収入がどのようであったか?が着目されて、しばしば揉めることがあります。(詳しい具体例はこちら)
この場合も被害者がそれに納得すれば示談終了となります。
被害者が死亡した場合も基本的には任意保険の対応は同じです。亡くなった方の属性(年齢や収入などの個別の内容)にもとづいて計算します。
被害者が保険会社が呈示した内容に納得すれば示談終了となります。
すべては交通事故被害者の利益のために!
なぜか不思議なことに、交通事故での慰謝料の計算は3つの基準があります。ダブルスタンダードどころかトリプルスタンダードです。
支払基準は「自賠責基準」「任意保険基準」「地裁基準」とあって、それぞれ単価が違います。
自賠責基準が最も安くて、地裁基準が最も高い金額になります。
「え?だったら地裁基準でお願いします」
そのためには弁護士に依頼する必要があります。または紛争処理センターに持ち込んで金額を争うことになります。どの基準で計算するかで金額にかなりの差が出てきます。(詳しくはこちら)
※弁護士にお願いすると当然に費用がかかります(弁護士費用特約があれば自腹なし)が、紛争処理センターの利用は無料です! ただし、ご自分が独りで全てやることになります。弁護士にお願いするということもアリですが、結局は弁護士費用が発生するし、わざわざ紛争処理センターを利用する意味は少なくなります。それでもメリットがあるとすれば正式な裁判よりは簡素(シンプル)に処理するので(回数とか決まっているため)、時間的に短くて済みます。
保険会社も営利企業です。慈善事業でも政府事業でもありません。契約者を多く集め、保険契約金を多く集め、支払はなるべく抑える。これが亜営利企業の正しい姿であり、起業存続のためです。
しかし、その目的のためには不当な非合法な手段もなんでもありというケースもよく見かけます。
それは主に、被害者の知識不足を利用していることが多いです。早い話が「騙されている」ということです。
一つの実例をご紹介しましょう。
当事務所がお手伝いした被害者の方で、その時点である程度治療も終わりに近づき、相手方保険会社から示談の話がでていて、その提示額はなんとたったの30万円!!
その方のケガは大腿骨骨折や圧迫骨折などの入院手術をされ、65歳の女性でしたが、事故前はパートに出かけるなど元気そのものでしたが、事故受傷後は1本杖が欠かせない状態になり、自転車にも乗ることができなくなりました。
そんな状態の方に相手方保険会社(S損保)は、被害者がなにも知らないことをいいことに治療費もなんとか入院費だけを支払っただけで、その後の通院その他は知らん顔。
その挙句たったの30万円で幕引き(示談)をしようだなんてとんでもないです!
その時点から当事務所が関与することになり、後遺障害の手続きを執り、7級が認定されました。自賠責だけでも支給額は1051万円です。
相手方保険会社の言いなりにしていたら30万円で終わりというところでした。
そういったことに対抗するたあめには、それを防ぐためには、被害者も知識をもたなければいけません。
とは言っても殆どの被害者は交通事故に遭うというのは一生のうち、あるかないか?です。
中には何度も交通事故に遭う人もいますけど・・・
普段は自分には交通事故なんて無縁だと考えている人に突然に遭遇するのが交通事故です。
そんな保険会社とやりあう知識なんて持っている人のほうがめずらしい。
今からでも遅くはありません!当ホームページでもいろんな情報を提供しております。ある程度の知識は得られる内容であるかと考えています。
それでも疑問・質問があればどうぞ遠慮なく当事務所までお問い合わせやご相談ください。無料でお伺いします。
もちろん、ご自分でいろんなことをするのが難しいということでしたら。当事務所の女性代表である野村光恵がご要望にお応えします。
ご依頼の場合はこちらをご覧ください。
すべては交通事故被害者の利益のために!
等級 | 自賠責基準(万円) | 地裁基準(万円) |
---|---|---|
1級 | 1100 | 2,800 |
2級 | 958 | 2,400 |
3級 | 829 | 2,000 |
4級 | 712 | 1,700 |
5級 | 599 | 1,440 |
6級 | 498 | 1,220 |
7級 | 409 | 1,030 |
8級 | 324 | 830 |
9級 | 245 | 670 |
10級 | 187 | 530 |
11級 | 135 | 400 |
12級 | 93 | 280 |
13級 | 57 | 180 |
14級 | 32 | 110 |
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