大阪市で交通事故・後遺障害等級に関する手続き・相談なら、交通事故相談Cafe@大阪にお任せください。
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きく分けて「加害者請求」と「被害者請求」があります。
加害者請求とは?
文字通り、”加害者”が先に被害者に損害賠償金を支払ってからそのあとに保険金を自賠責保険会社に対して請求する方法です。(自賠責法第15条)
あと、加害者側の損保会社が手続きをしてくれる”事前認定”というのがあります。
メリットとしては、損保会社が手続きをしてくれるのですから被害者は手間がかからないということでは楽ちんです。
しかし、全面的にお任せしてしまうことに不安が残ります。なにせ”営利企業である損保会社”ですから、被害者に有利なことをするでしょうか?
そしてもう一つ、仮に後遺障害認定が下りた場合に自賠責からの保険金が出ますが、事前認定で手続きをした場合、加害者側の任意保険会社に保険金が入ります。もちろん最終的には被害者に支払われますが、一旦任意保険会社がプールすることになります。
やはりもらえるお金は先にもらっといたほうが何かと良いです。もし仮に裁判にもつれ込むようなことになると弁護士費用なども必要になりますから、そういう場面でも自賠責で出たお金は手元に置いておくべきです。
被害者請求とは?
”被害者”が加害者の加入している自賠責保険会社に対して直接請求する方法です(自賠法第16条)。
加害者加入の自賠責保険会社は「交通事故証明書」に記載されています。その保険会社の「自賠責係」に請求します。
ケガの症状に応じて必要書類や検査データなどを集めて提出します。このときには洩れがないように注意します。特に後遺障害認定を申請する場合は細心の注意をはらってください。
後遺障害認定は損害料率算出機構の調査事務所が行ないますが、その際に認定に必要な検査や書類が不足していてもそれを指摘してくれるという親切なことはしてくれません。
そのために後遺障害認定になるものもならないという結果(非該当など)になっても文句は言えません。
そいういった経験則に基づく手法やノウハウは我々のような専門家でないと、なかなか難しいところではあります。
是非に迷わず、気楽にご相談ください。
私たち専門家がお手伝いするのはこちらの方法です。(後遺障害申請はこちら)
※必要書類関係はこちら
すべては交通事故被害者の利益のために!
自賠責保険への請求は治療費や休業損害などの損害額がまだ最終的に確定していなくても請求することができます。
交通事故という突発的な出来事によって治療や休業を余儀なくされて、それをそのまま被害者に負担させるのは不条理だという考えからくるものです(自賠責は被害者救済を最優先に考えているものだからです)。
すでに発生している費用などがあれば保険金の請求をすることができます。これを仮渡金といいます。
大きなケガ(入院が長引くなど)をされた場合などは生活費が困るという場合もありますので、そういった場合にはまだ事故の最終損害額が出ていない時点でも死亡やケガの内容によって仮渡金が支払われます。
これも自動的に支払ってくれるわけではなく、被害者が自分で加害者側の自賠責保険会社に申請をする必要があります。
仮渡金
死亡の場合・・・・・290万円
ケガの場合・・・・・5万円、20万円、40万円 ※ケガの程度に応じて決められている
自賠責の保険金請求の時効は3年です。
もう少し細かく見てみましょう。請求の仕方によっていつからカウントするか(起算点)が違ってきます。
被害者請求の場合
①傷害の場合・・・・・事故の翌日から3年
②後遺障害の場合・・・症状固定の翌日から3年
③死亡の場合・・・・・死亡日の翌日から3年
となります。症状固定というのは後遺障害認定申請のために必要な「後遺障害診断書」に記入される日時で、「これ以上治療を続けても目立って回復する可能性が少ない(または無い)と判断される日ということです。
ただし、症状固定日は裁判になったとき、裁判官の判断(考え方)で医師が後遺障害診断書に記入した日にちと誤差が出る可能性がたまにあります。最悪の場合にはそのせいで時効が成立してしまうことが無いとも限りません。そうならないために「時効の中断」の措置を考えることも必要です。
※保険金や仮渡金などがある場合は時効は中断します。仕切り直しでそこからまた時効は進みます。
加害者請求の場合
加害者請求は先に加害者が被害者に対して必要な損害賠償金を支払って、それを自賠責保険会社に請求するので、この場合の時効の起算点は「損害賠償金を支払った日」となり、その日から3年です。
あと、治療費を何回かに分けて支払っている場合などは、最後に支払った日から3年となります。
次のようなケースは、その日から3年の時効になります。
①請求書に不備があり、保険会社から書類を返却された日
②保険会社から支払を拒否された日
③保険金に不備があり、保険会社に異議申立をして返答があった日
※保険会社でも社内審査などがあるので、加害者に支払うまでに時間がかかることが考えられます。加害者から被害者へ支払った内容の書類関係はきちんと残しておきましょう。
時効の中断をする方法
時効の中断の手続は「時効中断申請書」を自賠責保険会社から入手してそれに必要事項を記入して2通提出します。そうすると時効は中断されて、申請書が承認された日から新たに3年の時効が進みます。
この手続は任意保険会社に対してもする必要があります。
ひき逃げの場合に被害者救済の制度である「政府保障事業」も時効は3年ですが、時効の中断の制度はありません。仕方がありません、これは税金で賄っている事業ですから。
※別表第1の場合(神経系統の機能または精神・胸腹部臓器に著しい傷害が残り、介護を要する後遺障害
後遺障害等級 | 支給保健金額(万円) | 支給額の慰謝料分(万円) |
1級 | 4000 | 1600 |
2級 | 3000 | 1163 |
※別表第2の場合(上記以外)
後遺障害等級 | 保険金額(万円) | 支給のうちの慰謝料(万円) |
---|---|---|
1級 | 3000 | 1100 |
2級 | 2590 | 958 |
3級 | 2219 | 829 |
4級 | 1889 | 712 |
5級 | 1574 | 599 |
6級 | 1296 | 498 |
7級 | 1051 | 409 |
8級 | 819 | 324 |
9級 | 616 | 245 |
10級 | 461 | 187 |
11級 | 331 | 135 |
12級 | 224 | 93 |
13級 | 139 | 57 |
14級 | 75 | 32 |
支払限度額
被害者1名につき 3000万円
支払内容
・葬儀費
通夜、祭壇、火葬、埋葬、墓石などに要する費用(墓地、香典返しなどは除く)
60万円
※立証資料等により、これを超えることが明らかな場合は、100万円の範囲内で妥当な額が支払われる
・逸失利益
被害者が死亡しなければ将来得ることができたと考えられる収入額から本人の生活費を控除(引いた)もの
※収入や就労可能期間、被扶養者の有無などを考慮のうえ算出するので、その人によって金額が違います。
・慰謝料
被害者本人の慰謝料 ・・・ 350万円
遺族の慰謝料
遺族慰謝料請求権者(被害者の配偶者、子供や父母)の人数によって金額が異なる
請求権者1名の場合500万円、2名の場合650万円、3名以上の場合750万
被害者に被扶養者がいるときは、さらに200万円が加算される
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