大阪市で交通事故・後遺障害等級に関する手続き・相談なら、交通事故相談Cafe@大阪にお任せください。
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1・入通院慰謝料(自賠責基準)
入通院慰謝料はその名のとおり、交通事故の治療のために入院や通院したことに対する慰謝料です。
治療期間と実治療日数を2倍した日数と比較してどちらか少ない方に4,200円をかけて算出します。
例えばこんなケース
①治療期間 平成28年8月1日~平成29年1月31日まで(180日計算)
②実治療日数 週4日ペースで通院すると96日となり、2倍は192日となる
この場合は180日のほうが少ないので、180日のほうを採用します。
⇒180日×4200=756,000円ということになります。
2・後遺障害慰謝料(自賠責基準)
ある程度の期間(約6か月が目安)真面目に治療をした結果、何らかの自覚症状が残った場合、後遺障害認定申請をして等級認定された場合の慰藉料です。
ムチウチの後遺障害等級は殆どが14級と12級となります。
①自賠責基準
自賠責保険から支払われる際の計算方法です。3つのパターンで一番低い数字です。
②任意保険基準
険から支払われる際の計算方法です。厳密には各保険会社独自で設定していて、非公開になっていますが、だいたい横並びの内容となっているようです。数字的には自賠責より高く、地裁基準より低い数字です。
③地裁基準
3つの中では一番高額になりますが、これを適用するには弁護士を代理人として保険会社と交渉するか、ご自分(被害者)で紛争処理センターに申立をするか、弁護士を代理人として裁判をするなどの「裁判か弁護士」の存在が必要です。
ムチウチの後遺障害は殆どが14級か12級なので、自賠責基準との差は次のようになります。
等級 | 自賠責基準 | 地裁基準 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
12級 | 93万円 | 280万円 |
交通事故に遭ってムチウチの診断されると、そこから治療がスタートします。ケガをしているのですから何よりも治療が最優先です。
しかし、ただ単に通院していればいいってもんじゃありません。ムチウチといっても軽傷から重傷までありますし。どういう症状なのかによって治療方法も多岐に亘ります。
診断や治療方法を考えるのは医師の仕事ですが、交通事故被害者としては完全に100%医師まかせにはしないようが良いです。
すでに述べたように医師は後遺症状の立証についてはあまり関心がありません。
そして残念ながら「ムチウチの治療」に積極的な医師は少数派です。患者が医師まかせにして自分の意見や症状を訴えることをしなかったら、医師は「時間ぐすり」などと判断してしまって漫然とした湿布薬で終わりとか、たまに痛み止めくらいでお茶を濁すことが多いです。
こうなると保険会社も「この被害者のケガの程度は軽傷」という判断になります。
そうなると後遺障害等級認定は遠のくということになります。
別になにも詐病をするという意味ではありません。詐病はいけません。しかし、痛みやしびれを正確に伝えていないとか、我慢強い人が黙っていると、事実と異なった結果となって最終的にはケガをしたのに正当な補償がしてもらえないということになります。
痛みやしびれなどの自覚症状を医師に伝えるときには、具体的なイメージがわくような表現をしてください。
例えば「握力が落ちたため力が入らず、○kgほどのモノもつかんだり持ったりできない」「首の痛みで仰向くことができない」「手の痛みとしびれでフライパンを持つことができない」などの日常生活や仕事においての支障などを具体的に想像ができるような表現で伝えることが望ましいです。
そういった事柄を最終的な後遺障害診断書の自覚症状の欄に書いていただけるようになります。ただ単に「痛みがある」「しびれがあり」という漠然な訴えより効果的です。
そしてその自覚症状とその原因が画像や神経学的検査によって整合性があるということを医師が医学的に説明することができれば後遺障害等級認定は難しいことではありません。
被害者自身も医師まかせや保険会社まかせにしないで、ご自分で勉強をしましょう。
そのために、このページを参考になさってください。
ムチウチの後遺障害等級は12級、14級、非該当の3パターンしかありません。
そのどれになるかによって数百万円の差が出ます。是非とも勉強をしてご自身の症状に見合った正当な結果を勝ち取ることを目指してください。
不安な方はいつでも当事務所にご相談ください。専門家にご相談されることをお勧めします。
一般的なむちうちの治療法
湿布 | 受傷直後は幹部の炎症を抑える目的では冷やす湿布を用いる しばらく(1~2週間)すると血行をよくする目的では温湿布を用いる |
痛み | 痛みが強い場合は痛み止め(消炎鎮痛剤)を服用する ※ロキソニン、ミオナール、メチコバール、リリカ など |
カラー | 首を安静にするためにカラーを用いるが、使用は1~2ヶ月までにすること ※後遺障害認定の弊害になる可能性があるため |
注射 | 痛みがかなり強い場合は局部注射をする場合があります。 これらの注射は医師が何かしら神経症状を認めたこととなり、必要であると認める場合の処置なので、神経性疼痛の裏付けとなり、後遺障害認定においても有利に働く可能性が高いです。 ・トリガーポイント注射 ・星状神経筋ブロック注射 |
※患者さん個別の治療方法については主治医にご相談ください
通院方法
ムチウチの治療の中心はなんといってもリハビリになります。牽引が代表的なものですが、電気をあてて患部をあたためるなど、その患者に応じてさまざまな方法があります。
そしてその通院の頻度ですが、あなたの時間や環境が許す限りできるだけ頑張って通院してください。
これが文字通りの「通院実績」になります。だいたい週に3~4日の通院が理想だと考えます。
後遺障害認定の審査では「真面目に通院(治療)してもなお残った症状について審査する」という基本的なスタンスがあるため、週に1回程度しか通院していないと「通院する必要がない程度のケガである」という判断になります。
かといって、週に6日などの極端なものはNGです。通院日数は通院慰謝料に関係してきますが、それとのバランスにおいても週に3~4日がベストだといえましょう。
目安として通院開始から約6か月ほどで症状固定としてください。もちろん医師との合意のもと、もっと永く通院治療をしてもかまいません。保険会社の治療費立替払いがある場合は、治療継続の必要性をきちんと医師から説明できるようにしなければなりません。
そのためにも医師とのコミュニケーションや良好な関係が大事となってきます。
こういった検査は複数回することをお勧めします。よく最後に後遺障害診断書作成のときだけする医師がいますが、事故直後からの様子の推移を診る上でも治療開始から症状固定までの期間に2~3回してもらうようにしてください。
画像検査
MRI、CT、レントゲン ※12級レベルでは針筋電図検査なども考えられます
※妊娠中(3~4ヶ月)またはその可能性のある場合はレントゲンはもとより、MRIやCT検査も避けたほうがいいです。ただし、妊娠4ヶ月以降なら原則としてMRI検査は受けても大丈夫です。
神経学的検査
スパーリングテスト | 誘発テストです。患者の頭を後ろに傾け(患者は天井を見上げる)、 その状態で右や左に動かして肩・腕・手などにしびれや痛みがあるかを確認するもの |
ジャクソンテスト | 誘発テストです。患者の頭部を後ろに傾ける、検査する人が、 おでこのあたりに両手をのせて下にぐっと押さえて首をさらに後ろに曲げようと負荷をかける。そのとき上肢(腕)に痛みが走るかどうかで神経根症を確認するもの |
深部腱反射テスト | ゴムハンマーで身体の特定部位に刺激を与えて、その反射を診るもの。 反射は患者の意志によるコントロールができないことから、他のテストよりも審査において重視されている。 |
徒手筋力検査 | MMTと表現されるもので、筋力の強さを計るもの 0~5までの段階があり、医師が負荷を加えて患者がどれだけの抵抗ができるか、力が入るかを診る。5は正常、0はまったく無反応な状態 |
交通事故被害者の中には相手方保険会社担当者に対して威圧的な態度をとる方がそこそこいます。
そうです、これを「被害者意識丸出し」といいます。
誰も交通事故を起こしたくて起こす人はいません。ましてや保険会社の担当者は「たまたま担当者になっただけ」であって、被害者とは個人的には何の利害関係もないのです。担当者も「仕事だからやっている」にすぎません。
被害者の負傷してしまったやり場のない怒りは充分に理解できますが、ここは大人の対応をしていただきたく思います。
なぜなら、相手方保険会社はいろんな手続きを行うにあたって、「ある程度の裁量権を持っている」ことがあります。治療費の打切りをするかどうか?とか休業損害の計算を少な目にするとかなどです。
保険会社担当者も人の子ですから、いくら被害者だからといって被害者意識を丸出しにして「あれもしろ、これもしろ、全てはケガのせいだ」という理不尽な言葉があればどんな感情になるでしょうか?
これはお互いにある意味「仕事上」の処理ですから、スマートにビジネスライクで常識とマナーをもってやり取りをすることが結果的に被害者にとって得策であることを念頭に置いてください。
ただ、中には保険会社の担当者にも非常識な人は存在するので、そういった人に舐められないようにするには被害者も対抗できるだけの知識武装をしなくてはなりません。
ご自分で勉強するか、我々専門家の知識やノウハウを利用するかしかないでしょう。
不安な方はいつでもご相談ください。
医師にもいろんな先生がいらっしゃいます。フランクな方、気難しい方・・・しかし、主治医は絶対に被害者の味方にしなければいけません。
後遺障害認定の審査は一部を除いて全て資料(書類や画像などの検査結果など)で決定します。その一番大事なものが後遺障害診断書です。これは主治医が作成します。そこにどのようなことが書かれているか?で勝負は決まります。
客観的な内容が大きなポイントでありますが、通院の状況や患者の訴え(自覚症状)などが丁寧に表現されているか?などもムチウチの審査には大きく影響してきます。
交通事故に限らず、医師は日々いろんな患者と接しています。現実問題として患者さんにも「こまったちゃん」はいます。そして医師も人間ですから、相性が良いと言えない患者もいるのです。
ましてや交通事故の被害者となると相手方があることが多く、保険会社などの第三者が絡みますし、やもすると裁判沙汰になるかも知れません。
いくら医師でも「そんな面倒臭いことにはなるべく巻き込まれたくない」と考えるのが大多数だと思います。
そういう環境であるということを理解して欲しいのです。なにも医師にへつらうということではありません。普通に真面目に人間関係を築いていただければいいだけなのです。
そうはいっても医師側の問題もあります。やはりポイントは「患者側の味方」になってくれるかどうか?です。
後遺障害認定にとって何が大事かということを良く知る医師はそんなにいません。
患者の声に耳を傾けてくれる医師が被害者にとっての良い医師です。
診断書という名のつくものは医師しか書けません。後遺障害診断書はその最も大事な書類です。
後遺障害診断書の文面にはその医師の心情が如実に現れます。そこを丁寧に書いてもらえるかどうかは医師と患者の人間関係が大きく作用します。
そして我々専門家はその医師と患者の橋渡しをいたします。後遺障害診断書のポイントについても医師面談で丁寧に説明します。
不安な方は是非に当事務所にご相談ください。
慰謝料請求の計算基準が3つ存在することは上記で申し上げました。後遺障害認定の場合の慰藉料も自賠責基準と地裁基準では大きく異なります。
自賠責基準<任意保険基準<地裁基準
地裁基準が一番高額となります。これを適用するには
①裁判をする
②弁護士が示談交渉をする
③被害者当人がADRである「紛争処理センター」に申立て主張する
ということをしなければなりません。弁護士に依頼するともちろん費用がかかります。
弁護士に依頼して増額する金額と弁護士費用とのバランスを考えなければなりません。
保険会社は被害者当人との交渉では任意保険基準での呈示が普通です。中には自賠責基準で呈示してくるところもあります。こういったしくみを理解していなければ保険会社のリードで終了になってしまう危険性があります。
ここはやはり地裁基準で計算してみることをお勧めします。当事務所と連携している交通事故に強い弁護士に試算してもらうのがよろしいかと思います。もちろん無料で相談をお受けします。
そして、もし被害者が何らかの保険で弁護士費用特約かそれと同じ効果の内容の保険に加入していれば弁護士費用はそこからまかなえるので、ご自身の費用の持ち出しの心配はいりません。
弁護士費用特約は人身はもとより、物損の交渉にも使えますし、もちろん裁判にも使えます。ひとつの事故の一人につき300万円まで補償されています。是非とも活用ください。
私たち行政書士は保険会社との交渉は法律上できないことになっていますので、ここは交通事故に強い弁護士に依頼するのが最適だと考えます。そして是非とも満額の慰藉料を獲得してください。
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