大阪市で交通事故・後遺障害等級に関する手続き・相談なら、交通事故相談Cafe@大阪にお任せください。
営業時間 | 09:00〜20:00 |
---|
休業日 | 年中無休 |
---|
交通事故で受傷し、顔にキズあとが残ってしまった。これって後遺障害の対象になりますか?
こういうご相談をたくさんいただきます。はい、もちろん対象になります。交通事故のケガの場合、顔だけでなく身体にもキズあとが残ることが多く、「どのような原因でキズあとになったか?」ということがポイントとなります。
当然、顔であれその他の部分であれ、キズあとが残るというのは精神的にダメージが大きいです。ただ、顔に残った?、ボディの部分に残ったか?で評価が随分違ってきます。
まず、「人目に付くかどうか」です。これは、
①部位(どこに)キズあとがあるか?
②どれくらいのキズあとがあるか?
ということになります。①については、当然ですが顔にあるものは評価が高くなります。
なぜなら、顔は常に露出(出ている)しているところだからです。顔以外のところは洋服や手ぶくろや靴下やスカーフなどで隠すことが可能です。
顔もマスクなどで隠すことはできますが、常にというわけにはいきませんし、何より「顔にキズあとがある」という精神的なダメージは相当なものになります。
ですから、顔以外のところのキズあととは比べものにならないくらい細かく規定されています。
【醜状痕の後遺障害等級】
等級 | 認定要件 | 詳細 |
7級12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの | ・頭部に残ったてのひら大以上の瘢痕または頭蓋骨のてのひら大以上の欠損 ・顔面部に残った鶏卵大以上の瘢痕または10円硬貨大以上の組織陥没 ・頸部に残ったてのひら大以上の瘢痕 |
9級16号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの | ・顔面部に残った5cm以上の醜状痕で、人目につく程度のもの |
12級14号 | 外貌に線状を残すもの | ・頭部に鶏卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大以上の欠損 ・顔面部に残った10円硬貨大以上の瘢痕または長さ3cm以上の線状痕 ・頸部に残った鶏卵大以上の瘢痕 |
キズあとが線状の場合
とういったケースが考えられるかというと、直接ぶつかった際に「切れた、割けた、刺さった」などにより、表皮に線状のキズあとが残るという場合です。その修復術のキズあとも含みます。
次に直接ではないけれど、内部の骨折等の修復手術を要する場合にメスでキズを付けるという場合があります。骨折自体が事故によるものであれば、その治療として手術をするのですから、「事故に関係したキズあと」ということになります。
等級認定で線状の傷について明記されているのは「9級16号の5cm以上」と「12級14号の3cm以上」です。
これは3cm未満だと非該当になるということです。逆に5cm以上だと9級が認定されますが、どれだけ長くても9級より上の等級はないということです。1mmの差が天国と地獄を分けることになります。しかし、数字という超客観的なものである以上、こればかりはどうすることもできません。
これはルールとして確定しているので、このルールを変えるということは無理です。
それよりも「いかにして、このルールに適合するように立証するか?」を考えるべきです。
よく単純に質問として「長さが○cmですが・・・」ということを頂きますが、キズあとって真っ直ぐなものだけではありません。当たり前ですよね?カーブしていたり、クネクネ曲がっていたり、ジグザグに曲がっていたりします。
それを丁寧に計ってください。それを合計すると意外と数字が伸びたりします。主治医の先生にお願いしてみてください。
後遺障害診断書の右ページ上のところに描く欄がありますが、小さいスペースなので、できるだけアップ(大きくします)でキズあとを線で「どんな状態でどれだけの長さがあるのか」を書いてもらってください。ジグザグでもクネクネでも・・・・です。一本は一本ですから。
それぞれの長さを書くスペースが足りないときは、後遺障害診断書の左ページの①他覚症状および検査結果の欄に数値を記載してもらってもいいです。
そして必ずその部分の写真を撮って提出してください。できるだけアップで撮ってください、その際にはできるだけキズあとが判りやすいようにすることです。
複数の線状のキズあとがある場合
二本以上の複数の線状のキズがあっても残念ながら合計で認定されることはありません。独立した一本ずつがどれだけの長さであるか?が査定の基準です。
ですから、短いキズがたくさんあっても、たとえそれが結構目立ったとしても「一本の評価をする」ためには長さが3cm以上なければゼロ評価なのです。
しかし、もしそれらの複数のキズが厳密にいうと一本ずつでも、それらがすぐ近く・・・すなわち「一見すると繋がっているように見える」場合には複数のキズあとを一本のものとして合算する場合があります。
調査事務所の運用規定でも
2個以上の瘢痕または線状痕が相隣接し、またはあいまって1個の瘢痕または線状痕と同程度以上の醜状を呈するときは、それらの面積、長さ等を合算して認定する |
とあります。しかし、調査事務所がこれを積極的に運用するとは思えません、立証する側(被害者)が理詰め(ロジカル)に綿密に文章化する必要があると考えます。
実際、当事務所ではこれを運用して意義申立をして上位等級を獲得した実績があります。
ちょうど規定の改正がなされた直後だったのですが、事故日が旧規定のものを適応できることもあって、12級から7級にアップしました!
現在の規定では長さの等級は9級までです。
それでも「人目に付くかどうか」という基準自体が”主観的”な要素であると私は思っています。だからこそ、審査員の勝手な主観的な感覚で裁量権を行使してもらっては困るのです!
そうさせないためにも主観ではなく客観的な数字やロジックでもって立証すべきだと考えます。
しかしながら、キズあとの状態をよく考えて、主治医の協力をいただきながら、諦めずにトライすべきだと思います。
当事務所では、こういったポイントを押さえたテクニックも多数経験しておりますので、お悩みの方は是非にご相談ください。
キズあとが線状ではない場合
これはどういったケースが考えられるかというと、直接ぶつかった際に「こすれた、えぐれた、火傷した」などがあります。
認定基準は顔の場合は、「鶏卵大面以上の瘢痕または10円硬貨大以上の組織陥没」が7級となっています。
鶏卵大?たまごもS,M,L,LLサイズまでいろいろあります。ここも「主観的」が入る余地がありそうです。ということは、突っ込みの余地もあるということです。
キズあとは面積で計ることになります。それも全部が正確な円形であるとは限らないのです。
楕円形もあれば三角形のような場合もあるでしょう。きちんと数学の計算式に従って正確に出しているのでしょうか?はなはだ疑問です。
10円硬貨大というのは比較的数字は解りやすいとは思いますが、組織陥没といってもどの程度なのかは明らかになっていません。ただ、顔の表皮のことですから、組織陥没は数字のことではなく、医学的に表皮のどの層まで消失となったか?がポイントではないかと考えます。医学的に少なくとも「上皮より下部の組織が消失していること」が明らかであれば、組織陥没と認識される可能性があるのではないかと考えます。
やはりその際には医師の証明(医証)としてしっかりと記載してもらう必要があります。
ここでも解りやすい写真を提出する必要があります。
火傷のあとの場合は、「そのケロイド状になった部分の測定ということになりますね。
あと、「こすれた」場合の多くは表皮の損傷はあまり大したことがなくて、治ってしまうことが多いのですが、「色素沈着」になってしまうケースもよくあります。これは特に女性の場合は大問題です。いくらお化粧で隠せるとはいうものの、化粧をするかしないかは本人の自由であって、交通事故のケガによって最終的に化粧をすることを余儀なくされた、強制されたというのは問題が全く別であると思います。
そもそも後遺障害というのは”素の状態”の認定ですから、顔で化粧ができるから評価が変わるということはあってはならないことです。しかし、法改正によって男女差がなくなったわけですから、男性はあまり化粧はしません。そういった点でも「色素沈着」による顔のキズあとは立派に後遺障害の醜状痕に該当すると考えます。
いずれの場合も、顔の醜状痕の後遺障害等級は他のケガと比べて比較的評価が高いです。ですから、効率的に後遺障害等級を取って、そのまとまったお金でご自分の健康保険を使ってじっくり形成外科で治療するもよし、○○クリニック、○○美容外科などで美しく整えてもらうもよし、納得のゆくまで治療してください。
それが戦略的に合法に心身共に回復することだと私は思っています。
Amazonランキング8部門で1位
ベストセラータイトル取得
大阪市港区築港3-7-1-608
大阪市営地下鉄中央線
大阪港駅より徒歩1分
09:00〜20:00 年中無休
お気軽にご連絡ください。
行政書士の先生を対象に交通事故業務の講義・教育など、所属する大阪府行政書士会をはじめ、他府県からの依頼を受け、多数回こなしています。