大阪市で交通事故・後遺障害等級に関する手続き・相談なら、交通事故相談Cafe@大阪にお任せください。
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交通事故でムチウチになった。真面目に一定期間治療を頑張ったのに、症状が残ってしまった。寝込むほどではないけれど、ムチウチの後遺症のために毎日が憂うつ。
これって後遺障害と認めてもらえるのだろうか・・・?
皆さんが同様にそう思うのは人情として当たり前だと思います。
後遺障害認定のための審査や調査は
損害保険料率算出機構というところがやっています。(損害保険料率算出機構はこちら)
ここは、各損保会社が母体となって、一部税金も投入された団体です。ということは、その仕事をするにおいて保険会社寄りの判断がなされるのは致し方ないということを頭に置いておく必要があります。裁判所ではありませんから・・・・
あらゆる交通事故によるケガについて後遺障害認定作業をしているわけですが、特にムチウチについてはその件数はハンパじゃないと思います。
損害保険料率算出機構の実務部隊は「調査事務所」と呼ばれる部署ですが、一応表向きには”公平・中立”に審査をするということですので、その大量のムチウチ案件をどうさばくか?ということは非常に大きな課題であるわけです。
審査基準の透明性?・・・それは言わずもがな、じゃぁないですか?
ただ、一応の基準(のようなもの)はあります。
ムチウチでの後遺障害等級は14級と12級で、あとは非該当(アウト)です。
後遺障害認定があると最終的な損害賠償の金額が後遺障害認定がない場合に比べて一桁違ってくることは普通にあります。ここで被害者の皆さんもご自分で勉強をなさって交通事故によって受けたいろんな苦しみを正当な評価でもって正当な金額を受け取れるようにしましょう。
人任せにしていてはいけません。「かわいそうな被害者だから周りの人たちが自分のためになんでもお膳立てしてくれるだろう」という被害者意識は大変に危険です。ご自分で頑張らないと誰もちゃんとやってくれません。
ここのページではムチウチで後遺障害認定をゲットするためのあらゆるポイントをご紹介していきますので、是非とも参考になさってください。
ムチウチの後遺障害等級認定は次の3つです。
12級13号・・・・局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号・・・・・局部に神経症状を残すもの
非該当・・・・・・認定ならず(アウト)
となっています。はぁ?何のことやらよく解りません。もう少し言葉の解説をしましょう。
「局部に頑固な神経症状を残すもの」12級13号
ムチウチに起因する頭部や頸部(首)、上肢(腕)や背部(背中)に残存する症状が、神経学的検査所見や画像所見などの他覚的所見により、医学的に証明しうるもの。
「局部に神経症状を残すもの」14級9号
ムチウチに起因する症状が、神経学的検査所見や画像所見などから証明することはできないが、受傷時の状態や治療の経過などから連続性・一貫性が認められ、それが説明可能な症状であり、単なる故意の誇張でないと医学的に推定されるもの。
はい、見事なまでに何を言ってるのかよく解りません。「もっと解りやすく具体的に言ってよ!!」と言いたくなりますが、この曖昧さが良くも悪くも提議であるのです。
ただ、これだけはハッキリしているのは、「12級の認定のためには絶対的に画像所見などの他覚的所見で異常が確認できること」が絶対条件であるということです。
すなわち、いくら症状がひどくても重くても、それを訴えているだけではダメで、その症状の原因が視覚的に充分に確認できるという「裏付け」が必要です。
では14級の認定のためには画像等の他覚的所見がなくても認められる?
もちろん認められるケースはたくさんあります。ただ、上記の認定基準の説明が相当曖昧な表現になっているということは、そこに「裁量権が幅広く認められる”ということです。
実際問題、当事務所でもこれまで数多くののムチウチの案件を扱ってきましたが、後遺障害申請の回答(結果)が書かれている「認定票」を読んで、全く理不尽なケースが少なからずあります。もうこれは最初から非該当(否定)ありきで考えているものや、否定のための否定というような到底納得できないケースもあります。
そういう場合には異議申立をすることも少なくありませんが、異議申立の勝率は最初の申請よりもぐんとさがります。
とにかく、調査事務所の具体的な認定基準はブラックボックスなのです。
決定的なルールは存在しません。がっ、やはりそこは我々専門家の経験則が役に立つと言えます。
とはいえ、いくつかの判断材料があることには間違いありません。ムチウチの検査で説明したように、これらの画像所見や神経学的所見などの他覚的所見は大事な判断材料になりますがこれだけで確実に認定が下りるかというと、そう簡単にはいきません。
結論から言うと、調査事務所は総合的判断をしています。
他覚的所見以外の重要なポイントは何か?14級の認定基準の文言にあるように、
1.どのような事故で(事故状況)
2.どのような治療をして(治療実績や期間)
3.どのような医師の所見(診断等)
であるか?ということを重視しながらの他覚的所見と併せて総合的判断をしていると言えます。
調査事務所はしばしば後遺障害診断書を書いた医師(主治医)に対して医療照会をかけたりします。審査をするにおいて、後遺障害診断書に記載されていることの他に訊きたいことを医師宛てに書面で質問をしてきます。その書式はピンポイントの質問形式です。例えば「○○について△△の経緯について××の内容についてお答えください」とかいう感じですね。
そこで医師は回答します。その際に、医師がどのような表現をするか?によって結果は大きく変わってきます。
医師はケガや病気を治すのが仕事です。完全に治すことができなかった後遺障害を説明することには興味もなく、ましてやその方法をくわしくご存知な医師は少数派です。
実際問題として何をどのように医学的に立証すれば後遺障害として認定されるのか?ということは殆どの医師はご存知ないと思います。
ですから、こちらのほうでその説明をした上で医師に協力をいただきながら手続をしないといけません。そのためには医師との良好な関係が必要です。
医師だって人間です。患者との関係について全く無関係ではありません。後遺障害診断書もそうですが、あらゆる診断書は医師にしか書けません。その大事な書類にどのように記載するかは医師の自由です。ここでとても大切なことは医師との人間関係です。
もちろん、医師の人間性(キャラクター)にも左右されますが、ここでは絶対に医師を味方にしないといけません。
そのためにはは、いきなりとって付けたようにヨイショしてもダメですよね?
やはり最初の段階から医師との良好な関係を築くようにしておくべきです。しかし、肉体的にダメージを受けている患者さんですから、そこまでの精神的余裕もなかなか厳しいと思います。それにどうしても医師の前では患者さんは萎縮してしまいがちです。
当事務所では必ず被害者の方と一緒に病院同行をして、まず医師との関係や医師そのものの確認をしています。
場合によっては病院を替えたほうが良いこともあります。
すべては交通事故被害者の利益のために!
交通事故に遭ってムチウチの診断されると、そこから治療がスタートします。ケガをしているのですから何よりも治療が最優先です。
しかし、ただ単に通院していればいいってもんじゃありません。ムチウチといっても軽傷から重傷までありますし。どういう症状なのかによって治療方法も多岐に亘ります。
診断や治療方法を考えるのは医師の仕事ですが、交通事故被害者としては完全に100%医師まかせにはしないようが良いです。
すでに述べたように医師は後遺症状の立証についてはあまり関心がありません。
そして残念ながら「ムチウチの治療」に積極的な医師は少数派です。患者が医師まかせにして自分の意見や症状を訴えることをしなかったら、医師は「時間ぐすり」などと判断してしまって漫然とした湿布薬で終わりとか、たまに痛み止めくらいでお茶を濁すことが多いです。
こうなると保険会社も「この被害者のケガの程度は軽傷」という判断になります。
そうなると後遺障害等級認定は遠のくということになります。
別になにも詐病をするという意味ではありません。詐病はいけません。しかし、痛みやしびれを正確に伝えていないとか、我慢強い人が黙っていると、事実と異なった結果となって最終的にはケガをしたのに正当な補償がしてもらえないということになります。
痛みやしびれなどの自覚症状を医師に伝えるときには、具体的なイメージがわくような表現をしてください。
例えば「握力が落ちたため力が入らず、○kgほどのモノもつかんだり持ったりできない」「首の痛みで仰向くことができない」「手の痛みとしびれでフライパンを持つことができない」などの日常生活や仕事においての支障などを具体的に想像ができるような表現で伝えることが望ましいです。
そういった事柄を最終的な後遺障害診断書の自覚症状の欄に書いていただけるようになります。ただ単に「痛みがある」「しびれがあり」という漠然な訴えより効果的です。
そしてその自覚症状とその原因が画像や神経学的検査によって整合性があるということを医師が医学的に説明することができれば後遺障害等級認定は難しいことではありません。
被害者自身も医師まかせや保険会社まかせにしないで、ご自分で勉強をしましょう。
そのために、このページを参考になさってください。
ムチウチの後遺障害等級は12級、14級、非該当の3パターンしかありません。
そのどれになるかによって数百万円の差が出ます。是非とも勉強をしてご自身の症状に見合った正当な結果を勝ち取ることを目指してください。
不安な方はいつでも当事務所にご相談ください。専門家にご相談されることをお勧めします。
一般的なむちうちの治療法
湿布 | 受傷直後は幹部の炎症を抑える目的では冷やす湿布を用いる しばらく(1~2週間)すると血行をよくする目的では温湿布を用いる |
痛み | 痛みが強い場合は痛み止め(消炎鎮痛剤)を服用する ※ロキソニン、ミオナール、メチコバール、リリカ など |
カラー | 首を安静にするためにカラーを用いるが、使用は1~2ヶ月までにすること ※後遺障害認定の弊害になる可能性があるため |
注射 | 痛みがかなり強い場合は局部注射をする場合があります。 これらの注射は医師が何かしら神経症状を認めたこととなり、必要であると認める場合の処置なので、神経性疼痛の裏付けとなり、後遺障害認定においても有利に働く可能性が高いです。 ・トリガーポイント注射 ・星状神経筋ブロック注射 |
※患者さん個別の治療方法については主治医にご相談ください
通院方法
ムチウチの治療の中心はなんといってもリハビリになります。牽引が代表的なものですが、電気をあてて患部をあたためるなど、その患者に応じてさまざまな方法があります。
そしてその通院の頻度ですが、あなたの時間や環境が許す限りできるだけ頑張って通院してください。
これが文字通りの「通院実績」になります。だいたい週に3~4日の通院が理想だと考えます。
後遺障害認定の審査では「真面目に通院(治療)してもなお残った症状について審査する」という基本的なスタンスがあるため、週に1回程度しか通院していないと「通院する必要がない程度のケガである」という判断になります。
かといって、週に6日などの極端なものはNGです。通院日数は通院慰謝料に関係してきますが、それとのバランスにおいても週に3~4日がベストだといえましょう。
目安として通院開始から約6か月ほどで症状固定としてください。もちろん医師との合意のもと、もっと永く通院治療をしてもかまいません。保険会社の治療費立替払いがある場合は、治療継続の必要性をきちんと医師から説明できるようにしなければなりません。
そのためにも医師とのコミュニケーションや良好な関係が大事となってきます。
こういった検査は複数回することをお勧めします。よく最後に後遺障害診断書作成のときだけする医師がいますが、事故直後からの様子の推移を診る上でも治療開始から症状固定までの期間に2~3回してもらうようにしてください。
画像検査
MRI、CT、レントゲン ※12級レベルでは針筋電図検査なども考えられます
※妊娠中初期(3~4ヶ月)またはその可能性のある場合はレントゲンはもとより、MRIやCT検査も避けたほうがいいです。ただし、妊娠4ヶ月以降なら原則としてMRI検査は受けても大丈夫です。
神経学的検査
スパーリングテスト | 誘発テストです。患者の頭を後ろに傾け(患者は天井を見上げる)、 その状態で右や左に動かして肩・腕・手などにしびれや痛みがあるかを確認するもの |
ジャクソンテスト | 誘発テストです。患者の頭部を後ろに傾ける、検査する人が、 おでこのあたりに両手をのせて下にぐっと押さえて首をさらに後ろに曲げようと負荷をかける。そのとき上肢(腕)に痛みが走るかどうかで神経根症を確認するもの |
深部腱反射テスト | ゴムハンマーで身体の特定部位に刺激を与えて、その反射を診るもの。 反射は患者の意志によるコントロールができないことから、他のテストよりも審査において重視されている。 |
徒手筋力検査 | MMTと表現されるもので、筋力の強さを計るもの 0~5までの段階があり、医師が負荷を加えて患者がどれだけの抵抗ができるか、力が入るかを診る。5は正常、0はまったく無反応な状態 |
あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゃゆゅよらりるれろわ・を・んアイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤャユュヨララリルレロワ・ヲ・ン
交通事故被害者の中には相手方保険会社担当者に対して威圧的な態度をとる方がそこそこいます。
そうです、これを「被害者意識丸出し」といいます。
誰も交通事故を起こしたくて起こす人はいません。ましてや保険会社の担当者は「たまたま担当者になっただけ」であって、被害者とは個人的には何の利害関係もないのです。担当者も「仕事だからやっている」にすぎません。
被害者の負傷してしまったやり場のない怒りは充分に理解できますが、ここは大人の対応をしていただきたく思います。
なぜなら、相手方保険会社はいろんな手続きを行うにあたって、「ある程度の裁量権を持っている」ことがあります。治療費の打切りをするかどうか?とか休業損害の計算を少な目にするとかなどです。
保険会社担当者も人の子ですから、いくら被害者だからといって被害者意識を丸出しにして「あれもしろ、これもしろ、全ては事故のせいだ」という理不尽な言葉があればどんな感情になるでしょうか?
これはお互いにある意味「仕事上」の処理ですから、スマートにビジネスライクで常識とマナーをもってやり取りをすることが結果的に被害者にとって得策であることを念頭に置いてください。
ただ、中には保険会社の担当者にも非常識な人は存在するので、そういった人に舐められないようにするには被害者も対抗できるだけの知識武装をしなくてはなりません。
ご自分で勉強するか、我々専門家の知識やノウハウを利用するかしかないでしょう。
不安な方はいつでもご相談ください。
医師にもいろんな先生がいらっしゃいます。フランクな方、気難しい方・・・しかし、主治医は絶対に被害者の味方にしなければいけません。
後遺障害認定の審査は一部を除いて全て資料(書類や画像などの検査結果など)で決定します。その一番大事なものが後遺障害診断書です。これは主治医が作成します。そこにどのようなことが書かれているか?で勝負は決まります。
客観的な内容が大きなポイントでありますが、通院の状況や患者の訴え(自覚症状)などが丁寧に表現されているか?などもムチウチの審査には大きく影響してきます。
交通事故に限らず、医師は日々いろんな患者と接しています。現実問題として患者さんにも「こまったちゃん」はいます。そして医師も人間ですから、相性が良いと言えない患者もいるのです。
ましてや交通事故の被害者となると相手方があることが多く、保険会社などの第三者が絡みますし、やもすると裁判沙汰になるかも知れません。
いくら医師でも「そんな面倒臭いことにはなるべく巻き込まれたくない」と考えるのが大多数だと思います。
そういう環境であるということを理解して欲しいのです。なにも医師にへつらうということではありません。普通に真面目に人間関係を築いていただければいいだけなのです。
そうはいっても医師側の問題もあります。やはりポイントは「患者側の味方」になってくれるかどうか?です。
後遺障害認定にとって何が大事かということを良く知る医師はそんなにいません。
患者の声に耳を傾けてくれる医師が被害者にとっての良い医師です。
診断書という名のつくものは医師しか書けません。後遺障害診断書はその最も大事な書類です。
後遺障害診断書の文面にはその医師の心情が如実に現れます。そこを丁寧に書いてもらえるかどうかは医師と患者の人間関係が大きく作用します。
そして我々専門家はその医師と患者の橋渡しをいたします。後遺障害診断書のポイントについても医師面談で丁寧に説明します。
不安な方は是非に当事務所にご相談ください。
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