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後遺障害等級によって支払われる保険金額と労働能力喪失率の表です。
労働能力喪失率とは後遺傷害が残ったことによって働く機能が落ちたことを一律に%で決められている数字です。
自賠責ではこれらが決められていて、誰でも後遺障害認定されると同じ数字で処理することになります。
【後遺障害 別表Ⅰ】※介護を要する後遺障害の場合
等級 | 保険金(万円) | 喪失率 | 等級 | 保険金(万円) | 喪失率 |
1 | 4000 | 100 | 2 | 3000 | 100 |
【後遺障害 別表Ⅱ】
等級 | 保険金(万円) | 喪失率 | 等級 | 保険金(万円) | 喪失率 |
1 | 3000 | 100 | 2 | 2490 | 100 |
3 | 2219 | 100 | 4 | 1899 | 92 |
5 | 1574 | 79 | 6 | 1296 | 67 |
7 | 1051 | 56 | 8 | 819 | 45 |
9 | 616 | 35 | 10 | 461 | 27 |
11 | 331 | 20 | 12 | 224 | 14 |
13 | 139 | 9 | 14 | 75 | 5 |
自賠責の後遺障害認定基準の基本的な内容です。
実際にはもっと細かく、ひとりひとりの個別具体的な症状をいろんな角度から審査して決定します。
【後遺傷害等級 別表Ⅰ】※介護を要する後遺障害
等級 | 内容 |
1 | 1神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 2胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2 | 1神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 2胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
【後遺障害等級 別表Ⅱ】
等級 | 内容 |
1 | 1.両眼が失明したもの 2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの 3.両上肢を肘関節以上で失ったもの 4.両上肢の用を廃したもの 5・両下肢を膝関節以上で失ったもの 6.両下肢の用を廃したもの. |
2 | 1.一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 2.両眼の資力が0.02以下になったもの 3・両上肢を手関節以上で失ったもの 4.両下肢を足関節以上で失ったもの |
3 | 1.一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 2.咀嚼または言語の機能を廃したもの 3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、就寝労務に服することができないもの 4.胸腹部臓器のい機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5.両手の手指の全部を失ったもの |
4 | 1両眼の資力が0.06以下となったもの 2咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3両耳の聴力を全く失ったもの 4一上肢を肘関節以上で失ったもの 5一下肢を膝関節以上で失ったもの 6両手の手指の全部の用を廃したもの 7両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
5 | 1一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 2神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外に服することができないもの 3胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4一上肢を手関節以上で失ったもの 5①下肢を足関せt樹以上で失ったもの 6一上肢の用を全廃したもの 7一下肢の用を全廃したもの 8両足の足指の全部を失ったもの |
6 | 1両眼の視力が0.1以下になったもの 2咀嚼又は言語の機能い著しい障害を残すもの 3両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 4一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解するこtができない程度になったもの 5脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 6一上肢の三大関節中の二関節の用を廃した者 7一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 8一手の五の手指又は親指を含み四の手指を失ったもの |
7 | 1一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 2両耳の聴力が40c以上の距離では普通の話声を回数ることができない程度になったもの 3一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 4神経系統の機能又は精神に障害を残し、経緯な労務以外の労務に服することができないもの 5胸腹部臓器の機能に障害を残し、経緯な労務以外の労務に服することができないもの 6一手の親指を含み三の手指失ったもの又は親指以外の四の手指を失ったもの 7一手の五の手指又は親指を含み四の手指の用を廃したもの 8一足をリスフラン関節以上で失ったもの 9一上肢に偽関節を残し、著しい運動傷害を残すもの 10一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11両足の足指の全部の用を廃したもの 12外貌に著しい醜状を残すもの 13両側の睾丸を失ったもの |
8
| 1一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの 2脊柱に運動障害を残すもの 3一手の親指を含み二の手指を失ったもの又は親指以外の三の手指を失ったもの 4一手の親指を含み三の手指の用を廃したもの又は親指以外の四の手指の用を廃したもの 5一下肢を5cm以上短縮したもの 6一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 7一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 8一上肢に偽関節を残すもの 9一下肢に儀関越を残すもの 10一足の足指の全部を失ったもの |
9 | 1両眼の視力が0.6位以下になったもの 2一眼の視力が0.06以下になったもの 3両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4両眼のまぶたあに著しい障害を残すもの 6咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 7両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 8一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の巨利では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 9一耳の聴力を全く失ったもの 10神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 11胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 12一手の親指又は親指以外の二の手指を失ったもの 13一手の親指又は親指以外の二の手指を失ったもの 14一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの 15医師肢の足指の全部の用を廃したもの 16外貌に相当程度の醜状を残すもの 17生殖器に著しい障害を残すもの |
10 | 1一眼の視力が0.1以下になったもの 2正面を見たばあいに複視の症状を残すもの 3咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 4十四は以上に対し歯科補畷を加えたもの 5両耳の聴力が1m以上うの距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 6一耳の聴力が耳に接しなければ大声の話声を解することが困難である程度になったもの 7一手の親指又はおやっ指以外の二の手指の用を廃したもの 8一下肢を3cm以上短縮したもの 9一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの 10一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 11一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
11 | 1両眼眼球に著しい井調節機能障害又は運動障害を残すもの 2両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4十歯以上に対し歯科補畷を加えたもの 5両耳の聴力が1m井所の距離では小声を解することができない程度になったもの 6一耳の聴力が40cm以上の巨利では小声を解することができない程度になったもの 7脊柱に変形を残すもの 8一手の人差し指、中指又は薬指を失ったもの 9一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 10胸腹部臓器の機能に障害を残し、ろうむの遂行に相当な程度の支障があるもの |
12 | 1一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動傷害を残すもの 2一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3七歯以上に対し歯科補畷を加えたもの 4一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 6一上肢の三大関節中の一関節の機能に傷害を残すもの 7一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 8長管骨に変形を残すもの 9一手の小指を失ったもの 10一手の人差し指、中指又は薬指の用を廃したもの 11一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの 12一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 13局部に頑固な神経症状を残すもの 14外貌に週所を残すもの |
13 | 1一眼の視力が0.6以下になったもの 2正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 3一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの 5五歯以上に対し歯科補畷を加えたもの 6一手の小指の用を廃したもの 7一手の親指の指骨の一部を失ったもの 8一下肢を1cm以上短縮したもの 9一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの 10一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの 11胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
14 | 1一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 2三歯以上に対し歯科補畷を加えたもの 3一耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 4上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 6一手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 7一手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 8一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 9局部に神経症状を残すもの |
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