大阪市で交通事故・後遺障害等級に関する手続き・相談なら、交通事故相談Cafe@大阪にお任せください。
営業時間 | 09:00〜20:00 |
---|
休業日 | 年中無休 |
---|
これは文字通り”任意”な保険ですから、絶対に入らないといけないわけではありません。
自賠責保険は強制ですから、入らないと公道を走ることはできません。
任意保険は入っていないからといってペナルティはありません。
ただ、万が一事故を起こしたときや事故を起こされて被害者となってケガをしたり死亡したり物損的被害を被ったときには充分な補償が得られない可能性があります。
そう、本当に意味での保険の役割は自賠責よりも任意保険のほうが大事と言えるでしょう。
特にご自身が加害者となってしまった場合に相手方が死亡したり重い後遺障害が残ったりすると、その損害賠償額はハンパじゃありません。近頃では判例で億単位の賠償命令が出るなんてことは決して珍しいことではないのです。
「一生かかってもお支払します!」と言ってもその保証はどこにもありませんし、何より被害者の人が充分な補償をしてもらえないという事態になります。
こんな不幸なことがありますか?被害者が死亡または重大な後遺障害となって痛い想いをした挙句、その補償もしてもらえないなんて・・・
いつ自分がそのような状況になるか判らない。運転をする人はなかば強制的に任意保険に入るようにしましょう。「何かあったときのための保険」ですよ。
すべては交通事故被害者の利益のために!
任意保険は各種損害保険会社からたくさんの商品が出ています。日本の会社や外国系の会社までさまざまですが、ここでは代表的なものを紹介します。
①対人賠償保険
他人を死傷させ、法律上の賠償責任を負ったとき、その賠償額のうち自賠責保険で支払われる額を超える部分に対して保険金が支払われる。
②自損事故保険
契約自動車の保有者・運転車などが自損事故(単独で電柱に衝突した場合や、崖から転落した場合など)によって死傷し、自賠責保険及び政府の保障事業のいずれに対しても請求できない場合、保険金が支払われる。
③無保険車傷害保険
無保険自動車(対人賠償保険が付いていない、または付いていても金額が低いなど、賠償力が不十分な自動車、当て逃げ自動車も含む)に衝突されて、契約自動車に乗っている人が死亡または後遺障害を負った場合に保険金が支払われる。
尚、契約内容によっては記名被保険者(契約者)やその配偶者、同居の親族などについては、歩行中や契約自動車以外の自動車に乗っていた無保険車自動車による事故でも支払われる。
④対物賠償保険
自動車事故で他人の財物(自動車・建物など)に損害を与えて法律上の損害賠償責任を負ったとき保険金が支払われる。
⑤人身傷害補償保険
契約自動車または他の自動車に乗っていた場合や歩行中に契約者やその家族が自動車事故で死傷、後遺障害を負った場合、被害者の過失割合に関係なく、契約者自身の損害分を保険会社所定の基準で算定した額が保険金額の範囲内で支払われる。
⑥搭乗者傷害保険
契約自動車の乗っていた人(運転者を含む)が、自動車事故によって死傷したとき、被害者側からの損害賠償金などとは別にこれらの保険金が支払われる。
・死亡保険金 ・後遺障害保険金 ・医療保険金
⑦車両保険
衝突・接触・墜落・転落・火災・盗難・台風・洪水・高潮などの偶然な事故によって損害を受けた場合、保険金が支払われる。
※戦争・暴動・地震・津波・噴火による損害に対しては支払われない。
①ファミリーバイク特約
記名被保険者(契約の自動車を主に使用する人)とその家族が原付バイクにも乗るような人におすすめ。
対象となる原付バイク
・排気量125cc以下
・排気量50cc以下の三輪以上の自動車
・1家庭で2台以上所有している場合、すべてのバイク
・他人から借りたバイク
対象となる家族とは、契約保険者・その配偶者(内縁関係もOK)・同居の親族・別居の未婚のこども。
②個人賠償責任保険
個人またはその家族が、日常生活で誤って他人にケガをさせたりした他人の物を壊して損害賠償金や弁護士費用などを負担した場合の損害を補償する保険です。
個人賠償責任保険は、個人の「住宅の管理」または「日常生活」に起こった国内外で発生した「法律上の損害賠償責任」(お金で解決すること)を負担することによって被る損害を補償する保険です。
単独の商品もありますが、自動車保険や火災保険・傷害保険などの特約として契約するケースが多くなっています。
保健機関1年、保険金額1億円に設定しても年間保険料は数千円程度で、契約しやすいものです。最近では自転車事故(こちら)によって他人を死傷させた場合に高額な損害賠償金を請求されるケースも多く発生していて、本当に「入っててよかった」と思える保険のひとつです。
近頃の大学では新入生の手続きのひとつとして個人賠償責任保険を強制的に契約させるところもあります。私が手掛けた自転車同士の事故で加害者が独り暮らしの大学生でしたが、被害者は腱板損傷と腰椎捻挫となり、労災認定で後遺障害10級となりました。
この大学生が個人賠償損害保険に入っていたことにより、保険金が支給されることになりました。もちろん、大学生の持ち出しはありません。
この保険は自動車保険に限らず、いろんな保険に付けることができます。もしかしたら自覚していないで入っているかも知れません。一度ご自身のいろんな保険の内容を確認してみてください。
個人賠償責任保険で保険金支払の対象となる損害や主な費用
・被害者に対する損害賠償金(治療費、修理費、慰謝料など)
・弁護士費用、訴訟になった場合にそれに要する費用、調停や和解や仲裁の場合に要する費用
③弁護士費用特約
弁護士、司法書士、行政書士への報酬や訴訟(仲裁、和解)に要する費用を300万円を限度に支払われます。
契約者、その家族または契約の車に乗っていた人や自動車に関わる人身被害事故や物損被害事故に遭った場合で、相手方に対して損害倍法請求を行うときなどに生じる弁護士費用や法律相談をするときの費用が支払われます。
保険金の種類 | 保険金の限度額 |
【弁護士費用等】 弁護士・司法書士報酬 ※訴訟費用、仲裁・和解・調停に要した費用 | 1事故につき、1名あたり300万円限度 |
【法律相談・書類作成費用】 弁護士・司法書士・行政書士への法律相談の費用 司法書士・行政書士への書類作成の費用 | 1事故につき、1名あたり10万円限度 |
弁護士費用特約は保険料も数千円と安いものですし、交通事故の場合は相手方がある場合が多いので、是非とも加入しておいて損はないと思います。
これまで関わった方々でも弁護士費用特約がないためにポケットマネーから何十万という弁護士報酬を支払いことになったということも多数ありました。
裁判に発展すると弁護士報酬もかなりの額になります。もちろん弁護士に入ってもらって解決したほうがご自分で損保会社と交渉するよりも”おつりがくる”ことは確かです。やはりここは”数千円”で弁護士報酬がカバーできるというのは大きなメリットではないでしょうか・・・
ただ、弁護士が使えるのは”相手のある場合”だけです。自損事故などのように”相手がいない”事故は使えません。
また、自分のかけている保険に対しての内容が納得できない場合でも弁護士は使えません。そりゃそうですよね、自分のかけている保険会社に対してその保険内容である弁護士特約を使って文句を言うなんてことは矛盾した行為ですから・・・・
交通事故が発生して任意保険の存在があれば、何らかの形で任意保険会社は手続き関係を発動します。
保険内容によって対応はさまざまになります。ここでは基本的な一般対応を説明します。
加害者が加入している任意保険から被害者に対して連絡が入ります。
すでに治療している、またはこれから治療が必要であるなどの治療費についての説明があります。”任意一括”(任意保険が窓口となって病院の支払いをするなど)の場合は医療機関(病院)から保険会社に直接治療費の請求するように手続きを保険会社がとります。
「○○整形外科で治療します」というように保険会社に告げてください。そうすると治療費の支払いは直接保険会社がその医療機関に対して手続きをします。
このとき、被害者(ケガをした人)の過失が50%以上ある(ありそう)と保険会社が判断した場合、治療費の立替はしてくれないことがあります。
そうすると被害者は治療費を自費でまかなうことになります。これはあくまでも”一時立替”です。最終的には過失割合に応じて相殺することになりますが、とりあえずは治療しないといけませんから、保険会社が「一時立替払い」をしない場合は治療費はご自身の健康保険を使って支払うようにしてください。
重傷なケガで入院する場合は、加害者側に任意保険が支払うにしても被害者(入院患者)の健康保険扱いにすることをお勧めします。入院や手術が必要なケースは自由診療にすると莫大な治療費になります。ここは是非とも健康保険で治療費を抑えるべきです。
いまでもときどき「交通事故は健康保険は使えません」という病院がありますが、これはウソです。交通事故をオイシイ患者としか見ていない病院であると言えます。
保険会社が自由診療で支払となれば診療報酬は健康保険の倍以上の単価になるからです。こういうことも転院(病院を替える)を考える理由のひとつになります。
最近よく見かけるのですが、医師も交通事故患者のことを「カネヅル」としか考えていないところが散見します。街中の整形外科開業医に多いという印象ですが、特に積極的な適格な治療(医療行為)をしないくせにせっせと保険会社から多額の治療費を請求した挙句、保険会社から治療費打ち切りの打診や症状固定の呈示などがあると、患者無視のホイホイ「カネの切れ目が縁の切れ目」というように「ここらへんで終わりにしましょう」などと言う「カネ儲け主義のやぶ医者」がそこそこいますので、こういう医師にかかってしまうと後遺障害認定なんて夢のまた夢となってしまいます。とても難しいことですが、事故受傷後、早めに転院することです。少しでも疑問があれば専門家にご相談ください。
ただし、交通事故で健康保険を使う場合は役所に「第三者行為届」を出さないといけません。これで大丈夫です。
一定期間の治療
ケガをされているのですから、なんといってもまず治療です。ケガの内容によては数日の通院で済むものから、入院や手術といった重いケガの場合は退院しても通院が必要であったり、治療期間が年単位になるということも少なくありません。
治療した結果すっかり完治する場合と、後遺症が残る場合があります。
◆傷害・・・・・ケガ全般の呼び方
◆後遺症・・・・一定期間治療しても完治せずに残ってしまった何らかの症状
◆後遺障害・・・後遺症が認定機関(損害料率算出機構こちら)によって後遺傷害と認定されたもの
※後遺障害というためには、その症状が後遺障害と認定される必要があります。
大きく分けて、「後遺障害があるか、ないか」で考え方が随分と変わってきます。
1.後遺障害の認定がない場合・・・・ケガが完治して、または多少の後遺症状が残っているけれど、近い将来的に治るだろうと考えることから将来に向かっての補償はない
2.後遺障害の等級認定された場合・・将来に向かって後遺障害の程度に応じて逸失利益が認められる
この1と2の違いは損害賠償金額に大きく差が出てきます。(詳しい計算はこちら)
賠償金の請求
1の後遺障害認定がない場合は、治療費や通院交通費、慰謝料などの必要項目を計算します。
被害者に過失があれば過失割合も考慮されますが、だいたいのケースは後遺障害が認められないということはケガの程度が軽いことを意味しますので、自賠責の支払い限度額の120万円を超えることは考えにくいと思われます。
その場合は任意保険の持ち出しの支払いは発生しないので、被害者側の過失が大きくても減額されることは殆どないと考えます。もし120万円を超えると任意保険会社は過失割合にもとづいてきっちり計算をかけてきます。
被害者はそれに納得すれば示談終了となります。(詳しい具体例はこちら)
2の後遺障害認定がある場合は、基本的には各種の計算をすることは同じですが、後遺障害認定されると逸失利益という項目が発生するため、個別にかなり突っ込んで計算されることになります。
ここでは被害者の事故当時の収入がどのようであったか?が着目されて、しばしば揉めることがあります。(詳しい具体例はこちら)
この場合も被害者がそれに納得すれば示談終了となります。
被害者が死亡した場合も基本的には任意保険の対応は同じです。亡くなった方の属性(年齢や収入などの個別の内容)にもとづいて計算します。
被害者が保険会社が呈示した内容に納得すれば示談終了となります。
すべては交通事故被害者の利益のために!
なぜか不思議なことに、交通事故での慰謝料の計算は3つの基準があります。ダブルスタンダードどころかトリプルスタンダードです。
支払基準は「自賠責基準」「任意保険基準」「地裁基準」とあって、それぞれ単価が違います。
自賠責基準が最も安くて、地裁基準が最も高い金額になります。
「え?だったら地裁基準でお願いします」
そのためには弁護士に依頼する必要があります。または紛争処理センターに持ち込んで金額を争うことになります。どの基準で計算するかは金額にかなりの差が出てきます。(詳しくはこちら)
※弁護士にお願いすると当然に費用がかかります(弁護士費用特約があれば自腹なし)が、紛争処理センターの利用は無料です!
保険会社も営利企業です。慈善事業でも政府事業でもありません。契約者を多く集め、保険契約金を多く集め、支払はなるべく抑える。これが営利企業の正しい姿であり、起業存続のためです。
しかし、その目的のためには不当な非合法な手段もなんでもありというケースもよく見かけます。
それは主に、被害者の知識不足を利用していることが多いです。早い話が「騙されている」ということです。
一つの実例をご紹介しましょう。
当事務所がお手伝いした被害者の方で、その時点である程度治療も終わりに近づき、相手方保険会社から示談の話がでていて、その提示額はなんとたったの30万円!!
その方のケガは大腿骨骨折や圧迫骨折などの入院手術をされ、65歳の女性でしたが、事故前はパートに出かけるなど元気そのものでしたが、事故受傷後は1本杖が欠かせない状態になり、自転車にも乗ることができなくなりました。
そんな状態の方に相手方保険会社(S損保)は、被害者がなにも知らないことをいいことに治療費もなんとか入院費だけを支払っただけで、その後の通院その他は知らん顔。
その挙句たったの30万円で幕引き(示談)をしようだなんてとんでもないです!
その時点から当事務所が関与することになり、後遺障害の手続きを執り、7級が認定されました。自賠責だけでも支給額は1051万円です。
相手方保険会社の言いなりにしていたら30万円で終わりというところでした。
そういったことに対抗するたあめには、それを防ぐためには、被害者も知識をもたなければいけません。
とは言っても殆どの被害者は交通事故に遭うというのは一生のうち、あるかないか?です。
中には何度も交通事故に遭う人もいますけど・・・
普段は自分には交通事故なんて無縁だと考えている人に突然に遭遇するのが交通事故です。
そんな保険会社とやりあう知識なんて持っている人のほうがめずらしい。
今からでも遅くはありません!当ホームページでもいろんな情報を提供しております。ある程度の知識は得られる内容であるかと考えています。
それでも疑問・質問があればどうぞ遠慮なく当事務所までお問い合わせやご相談ください。無料でお伺いします。
もちろん、ご自分でいろんなことをするのが難しいということでしたら。当事務所の女性代表である野村光恵がご要望にお応えします。
ご依頼の場合はこちらをご覧ください。
等級 | 自賠責基準(万円) | 地裁基準(万円) |
---|---|---|
1級 | 1100 | 2,800 |
2級 | 958 | 2,400 |
3級 | 829 | 2,000 |
4級 | 712 | 1,700 |
5級 | 599 | 1,440 |
6級 | 498 | 1,220 |
7級 | 409 | 1,030 |
8級 | 324 | 830 |
9級 | 245 | 670 |
10級 | 187 | 530 |
11級 | 135 | 400 |
12級 | 93 | 280 |
13級 | 57 | 180 |
14級 | 32 | 110 |
Amazonランキング8部門で1位
ベストセラータイトル取得
大阪市港区築港3-7-1-608
大阪市営地下鉄中央線
大阪港駅より徒歩1分
09:00〜20:00 年中無休
お気軽にご連絡ください。
行政書士の先生を対象に交通事故業務の講義・教育など、所属する大阪府行政書士会をはじめ、他府県からの依頼を受け、多数回こなしています。