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各都道府県で「自転車条例」なるものが制定されています。全国とまではいきませんが、比較的大都市を有するところが目立ちます。理由は自転車事故の深刻化にあるようです。
大阪の自転車条例を見てみましょう。
①自転車保険の加入義務化
②交通安全教育の充実
③自転車の安全利用
④交通ルール・マナーの向上
といった具合です。ここでは自転車条例の細かな説明は省きますが、自転車がらみの事故をどうにかしなければならないという気合が見えます。
自転車がらみの事故で深刻なのは、”自転車VS歩行者”のケースが増加していることです。
自転車対自動車や二輪車のケースは減少傾向です。
自転車は道路交通法上では「軽車両」のカテゴリーです。免許は要りませんが、自動車と同じく運転法規を守らなければなりません。
しかし、ほとんどの自転車は歩道を走っています。自転車専用ゾーンがまだ少ないということもあるかと思いますが、歩道は歩行者が通るところです。自転車を押して歩くのならOKですが、歩行者がたくさんいるところに、しかも後方から自転車で走って接触すると想像以上に大きなケガにつながることも当然です。
自転車でも事故を起こせば次の4つの責任が発生します。
①刑事責任
人身事故を起こして相手を負傷させた場合、「重過失致傷罪」という罪名がつきます。
これは自動車事故での「業務上過失致傷罪」と中身は同じです。懲役もしくは禁錮5年以下、または100万円以下の罰金となります。
事故後しばらくして検察庁から出頭要請があった場合には刑事処分が課せられる可能性は高いと考えたほうがいいでしょう。
②民事責任
交通事故により人を死傷させた場合、その加害者は民法上の”不法行為責任”を負います。
たとえ未成年であっても同じです。加害者が12歳以下で責任能力が無い場合は、親などの監督責任義務者が賠償責任を負うことになります。
損害賠償の額を決めるには双方の過失割合を考えて計算します。
③行政責任
自転車は軽車両に分類されるたあめ、自動車のように反則金制度(青切符)はなく、いきなり赤切符になります。これは罰金や懲役刑です。つまり。”前科持ち”になってしまいます。
④道義的責任
交通事故を起こした場合にはこれらの責任のほか、被害者を見舞って誠実に謝罪するという道義的な責任を果たすことも重要です。
もうこれは保険でカバーするしかありません!
是非に是非に保険に入ってください。
最近ではスピードが出る自転車も多く、しかも歩道を走るという無謀な行為をよく見かけます。
自転車は車道を走ることになっています(ただし例外あり)。
あたりまえですが、歩道にはお年寄りや子供や身体の不自由な方などさまざまな「弱者」もたくさん歩いています。
そんな歩行者と自転車が接触すれば簡単に転倒します。その際に頭部を強打して死亡に至るケースが多発しています。骨折なども多く、お年寄りが大腿骨骨折などすると簡単に歩行不能となったりします。
自転車事故で相手を死亡や後遺障害を負わすことになると、「その損害賠償が高額になります。
これはよほどのお金持ちでないと一般の方が支払える額ではありません。これは加害者が子供や未成年であっても容赦なしで保護者に請求することになります。
これはお金がないから自己破産したとしてもチャラにはしてもらえません。一生かかってもなんらかの形で支払い続けることになります。(自転車事故の判例はこちら)
昨今では自転車事故裁判が多発しており、その賠償額も高額化しています。それに伴って自転車保険の重要性も高まっており、通常の損保会社だけでなくあらゆるタイプの業種が参入しています。
その中でも目につくのは携帯電話会社です。私的な意見ですが、これって携帯やスマホをやりながらの自転車事故が多いということと無関係ではないと思います。そこんところにやはり提供者としての一抹の責任感を感じているうということなのでしょうか・・・?
【保険料(掛け金)】
補償内容によって違いはありますが、安いものだと1000円台(月額)からあります。
高いものだと2500円(月額)以上のものもあります。
【補償内容(支払われる内容)】
・賠償責任補償額
1000万円~3億円まであります。さすがに3億円というのは商品としてはそんなにありませんが、いろんな商品でも中心価格帯は1億円が目立ちます。
1000万円~5000万円のものは少数派になっているようです。自転車事故の損害賠償命令の金額も1億円前後のものは現実に出ているので、1億円まで出るから絶対安心というわけにはいかない時代になってきています。3億円とまではいかないまでも2億円まで出るものであれば安心なのかもしれません。
・入院、手術、死亡、後遺障害
基本的に保険料金によって補償額が変わってきますが、項目としてはこれらのものがあります。支払われる金額の差ほどは保険料金の違いはないような印象を持ちます。つまり、年間○千円をケチった結果、支払われる金額が倍ほど変わるということになりますね。
【付帯サービス】
”示談交渉、家族までカバー、交通事故(自転車だけじゃない)によるケガを補償”などがあります。だいたいほとんどの商品についているので、確認してください。
あと、独立した単独の自転車保険だけでなく自動車の保険にも特約などでカバーできるものや、クレジットカードに付帯されているものや、家の保険にも付いていることもありますので、一度ご自分の保険を全部チェックしてみてください。
この機会に「保険の見直し」などにつながるかも知れませんよ。
【まとめ】
自転車保険は”必須”です。相手と自分を守るためのものです。保険料もそんなに高額ではありません。ケガをして(されて)泣き、損害賠償支払いのために人生が変わってしまうようなことにならないように「お守り」として是非に入ってください。
条例で自転車保険加入を義務付けられていても加入しないからといって罰則はありません。
「じゃぁ、入らなくてもいいかな?」となるとどうなるかはご自身の判断で行って下さい。
条例で義務付けることがどんな意味があるのかを・・・
交通事故が発生したら、対処すべきことは自動車でも自転車でも同じです。すなわち「加害者の特定」「警察への届け出」「被害者の救護」です。
自転車事故でよく問題となるのは「加害者の特定」ができないケースがよくあるということです。いわゆる「ひき逃げ」です。
はっきり言ってこれは基本的人間のマナーの問題です。自転車で歩道を走り、歩行者と接触して転倒させてもそのまま走り去るというこごが頻繁に起きていて、ひどいケースだと転倒した歩行者に向かって「危ないやろ!」なんて罵声をあびせて走り去るという連中も少なからずいます。
そして人混みにまぎれてしまうと、もう捕まえることはかなり難しく、そのまま被害者はケガをして泣き寝入りとなってしまいます。
結局のところ自転車に乗っている人は自動車のような交通法規に関しての自覚に乏しいということです。子供のころからの手軽な乗り物としか考えていないのでしょう。
だから冒頭の大阪の自転車条例の4つの目的が大事です。(こちら)
そこで最大の問題は自動車のひき逃げ犯人が特定できずに被害者に後遺障害が残るほどのケガまたは死亡した場合には政府保障がありますが、自転車など軽車両にはこの制度の適用がありません。つまり治療費からなにから全部自己負担しなければならないのです。
自分は何も悪くないのに、ケガをさせられて(場合によっては人生が変わってしまうほどのケガ)いるのに、どこからも補償されないのです。
こんな理不尽ってありますか!!
とにかくまず加害者を特定して警察に届けることです。警察に届けないと「交通事故証明書」がでません。これは保険会社を通して損害賠償請求する際に必要な基本的な書類です。
ケガをしているのなら医療機関で受診して必ず診断書を発行してもらいましょう。
救急搬送や入院となっても後日その手続きは必ずとってください。これは自転車だけでなく交通事故全般に共通することです。
加害者が自転車保険やそれに類する補償がある保険に加入していればそこからの補償を受け取ることができます。加害者自身も保険に加入しているかどうか分かっていないこともあるので、加害者に対して保険のあるなしの確認を徹底するように依頼してみてください。
それでも加害者に加入保険が無いとなると加害者本人に請求することになりますが、確率的に考えて正当な金額を加害者個人が支払う能力(資力)があるケースはなかなか厳しいのではないかと思えます。そうなると正味の「被害者の泣き寝入り」か被害者自身のほうで何か使える保険等がないかを検討すべきです。
被害者自身もご自分の加入している保険でケガや入院、後遺障害などのカバーができるものがあるかどうかを確認してください。自家用車の任意クレジットカード、家(賃貸でも)の保険や○○共済など、じっくり確認してくだだい。
後遺障害認定の手続き
自動車の自賠責のようなシステムが自転車にはありませんので、後遺障害認定をする機関かない。
なので、被害者が医師の協力を得ながら「どのような後遺障害に該当するか?」を立証しなければなりません。この作業は一般の人にとって結構ハードルが高いと思われますので、専門家と相談しながらやっていくことをお勧めします(行政書士か弁護士)。
相手方に個人賠償責任保険があったり、被害者側で労災の通勤災害や業務災害が適用できる場合は、後遺障害認定は可能です。当事務所にご相談ください。
過失割合
あらゆる交通事故について基本的な過失割合のパターンを決めてある代表的なものに「判例タイムズ第38号」があります。
大手の本屋さんやインターネットでも購入できます。自転車の事故についても詳しくパターン化されました。やはりそうせざるを得ない現状があるのだということですかね。なかなかはじめての人には解りづらいかも知れませんが、だいたいの○:○ということは出てきます。
不明であれば行政書士や弁護士にお訊ねください。
実際に当事務所にいただいたご相談で、自転車のひき逃げのケースがありました。被害者の方はご高齢の女性ですが、心身ともにお元気で聡明な方です。大阪あべの(天王寺かいわい)の繁華街の歩道をお友達と歩いていたところ、後ろから来た自転車と接触して転倒し、大腿骨骨折の重傷を負いました。
そのせいで歩行困難となり車椅子の生活を余儀なくされ、階段を使えなくなってしまったので、それまで住んでいた団地に住めなくなって介護施設に移ることになりました。それまでの生活が一変してしまいましたが、加害者は走り去ってしまって捕まえることができず、警察もどうしようもありません。
治療費等も全部自分でなんとかしなくてはなりません。大腿骨骨折で歩行不能状態となってしまったのですから後遺障害認定をすれば相当の等級が見こまれたでしょうが、加害者未定ではどうすることもできません。ご自分の加入している保険を活用するぐらいでしょうか。
本当にお気の毒だと思います。
自転車同士の衝突で加害者(大学生)、被害者高齢女性のケース。
被害者は腰痛捻挫、腱板断裂の重傷を負いました。加害者は大学が強制的に加入させていた個人賠償責任保険があったため、その手続きをしました。被害者女性は通勤ルートであったことから労災の通勤災害を適用しました。
労災で後遺障害の手続きをして10級の認定となりました。このケースは結果的に補償という点では満足のいく内容になりました。
2015(平成27)年6月1日から道路交通法改正により自転車ルールが厳罰化されました。
これはもうとりもなおさず「待ったなし!」の行政の判断によるものだと考えます。
簡単に言うと「自転車だから」という甘えはもうゆるされないということです。
改正以前は自転車の交通違反には赤切符(罰金)しか適用できませんでしたが、赤切符は5万円以下の罰金が科され、略式起訴ですから裁判所から出頭命令があり、前科者になってしまいます。なので、これまでは余程の違反でない限り、摘発しにくかったと思います。
しかし、改正後は自動車でいうところの青切符(反則金)のような制度ができ、警察による取り締まりがどんどん可能になりました。
違反行為を3年間のあいだに2回以上摘発された場合、公安委員会の命令を受けてから3か月以内の指定された期間に「安全講習」を受講する義務が生じます。
その講習時間は3時間(テストあり)で、講習手数料は5,700円です。
もし「安全講習の受講命令」を無視したら、「事件扱い」となり、裁判所から呼び出しとなり、5万円の罰金が課されます。
1.信号の指示を無視すること
2。道路標識などで通行禁止されている場所を通ること
3.歩道を徐行せずに通ること
4.自転車専用レーンの枠外を通ること
5.歩道がない道で歩行者の通行を妨げること
6、閉じようとしている、または閉じている踏切内への立ち入り
7.交差点で優先されている車両の通行を妨げることなど
8.交差点で車両の通行を妨げるように右折することなど
9.右回り通行が指定されている場所でとまらないことなど
10.一時停止の指定がある場所で止まらないことなど
11.歩道で歩行者の通行を妨げること
12.ブレーキが利かない、または壊れた自転車の運転
13.お酒を飲んでの自転車運転
14・前方不注意などのさまざまな行為
これらは今回の道路交通法改正により完璧にペナルティの対象となります。
・原則、車道を左側通行しないといけません。
・傘をさしての自転車運転NG
・携帯電話を使用しながらの自転車運転NG(チラ見もダメ)
・イヤホンやヘッドホンで音楽を聴きながらの自転車運転NG
・ブレーキを備えていない、または不備のある自転車の使用NG
・2台以上での並列走行NG
・2人乗りでの一般自転車運転NG(ただし、小さい子供専用の椅子がついていればOK)
・一時停止の標識(止まれ)では、一旦止まって足を地面につけなくてはいけない
・一方通行路で「自転車は除く」という条件がない場合は逆走してはならない
・夜の無灯火での走行
当社には6年以上の豊富な経験と高い技術力がございます。これらを生かし、単なる手続だけでなく、心身共に傷ついた事故被害者の方に寄り添い、あらゆるニーズにお応えいたします。
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