大阪市で交通事故・後遺障害等級に関する手続き・相談なら、交通事故相談Cafe@大阪にお任せください。
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こちらでは当事務所で手掛けた多数の事例から交通事故被害者の方々に参考になればという想いで実績の一部をご紹介しています。どうぞお読みいただいてお役立てください。
明け方に道を横断歩行中、右手からのトラックと接触。
顔面と頭部の治療は大手の総合病院で、その他のムチウチや右肘打撲などの治療は街中の開業医(整形外科)で治療。
診療科は整形外科・歯科口腔外科・頭頸部外科の3つになったため、後遺障害診断書も3枚となります。
顔の醜状痕の認定は他にくらべて評価が高く、立証をするのも測定だけです。S様の場合はここに重点を置いて、さらに顔面の神経麻痺については原因が骨折にあると明らかなので、症状を認めることは難しくありません。
この2点とも大切なのは主治医にいかに丁寧な後遺障害診断書を作成していただくか?です。
醜状痕については、キズの1本1本を丁寧に測定してもらって、数値を書く。肘の神経傷害(しびれ)についてもずっと継続していて、それが取れない。それを医学的所見から裏付けしていただく。ということがポイントです。
必ずキズがはっきりわかる写真を貼付して一緒に提出してください。
後遺障害認定は4つの部位で認められました。醜状痕9級16号、右肘関節面の不整12級13号、右頬骨弓骨折後の神経症状(しびれ)14級9号、頸椎捻挫(むちうち)14級9号。総合して併合8級の認定となりました。
交差点で自転車(被害者)と自動車の接触事故。
自動車が一旦停止を怠り、前面を横断中の自転車の側面に衝突した。
自覚症状として「常に船酔いのように頭がフワフワした感じで気分が悪く吐気を催す」というのは頸部椎間板ヘルニアの代表的な症状です。
MRI所見でC5/6のヘルニアの確認と自覚症状との整合性(関連性があること)が認められることから14級の認定になりました。
腰椎ねんざ後の足のひどいしびれ感や力が入らずに家事や仕事にかなりの支障があるとの訴えについても14級が認められ、14級が二つ認定の併合14級の結果です。
こういった神経症状で14級を認定させるには事故直後からの一貫したブレない訴えが必要です。
原付バイクと自動車の衝突事故。過失割合が50:50が予想されたため、加害者側の任意保険には持ち込まない方向で考え、確実に自賠責での後遺障害等級認定を勝ち取る作戦でしたが、結果が出せて本当によかった。
顔の醜状痕以外の部位のケガについては症状を訴え続けているにもかかわらず主治医が理解せず、立証作業は内容的に不足するものでした。
しかし、顔のキズあとについては細心の注意をもって臨みました。
この方の場合、複数のキズが網目状になっていました。重なっている状態なので複数のキズを総合計算するという手法でやりました。
必ず写真も貼付してください。
後遺傷害の評価は顔のキズの9級16号となりました。
自転車(被害者)と自動車の交差点での出合頭の接触事故。
前十字靭帯損傷によるひざのグラつきの立証にはストレス撮影(レントゲン)が欠かせません。しかし以外とストレス撮影ができない医療機関が結構多くて、探しまくることがたびたびあります。
この方がかかっていた医療機関はストレス撮影そのものは主治医が行なってくれたものの、”後遺障害認定のためのポイント”を理解していなくて、使いものにならない結果となりました。そこで当事務所が懇意にしている整形外科医にお願いして撮影しました。数値なども納得のいくものとなり、それを治療通院していた病院の主治医にお願いして後遺障害診断書へは主治医の所見とともに書いていただきました。
顔の醜状痕についても正確で丁寧な測定と写真を添えて申請をしました。
認定の内容は顔の醜状痕で12級14号、右ひざの機能傷害(負荷のない場合、軟性装具装着で安定が得られるなどの記載と右ひざの可動域制限値)から12級7号が認定され、その結果併合11級となりました。
信号待ち停車中、追突玉突き事故。加害車との間にもう一台の車があったが、相当なスピードであったため被害車に乗っていた3人ともケガをした。
ご夫婦お二人とも後遺障害申請をしてご主人が12級13号、奥様が14級9号の結果となりました。
後遺障害認定の審査で調査事務所から医療機関に対して医療調査が入りました。調査といっても書面(手紙)で後遺障害診断書を書いた主治医に対して具体的な質問をするというものです。
私の分析ではお二人の12級と14級の差は、この医療調査の回答が審査判断の決定的な材料となると考えます。
私がずっとお二人の症状の様子を見ていて正直奥様のほうが辛そうに思えました。しかし、結果はご主人のほうが「後遺障害は重い」と判断されました。
12級が認定されるには「画像や検査値等ではっきりと原因が確認されること」「自覚症状との整合性が医学的に立証できること」を重視します。このケースでも医療調査でその点が突っ込まれていましたが、主治医がちゃんと所見で説明をしてくれました。
一方で奥様の14級の結果についての医療調査の突込みポイントは痛みやしびれの訴え発生の時期が事故から2か月後からであったことが事故との因果関係を否定された形になりました。せっかくMRI画像で圧迫所見があって、それが原因で症状が出ているのにそんなことで否定されてしまいました。
事故を原因とする症状は事故からあまり時間を置かずに発症するものであるというのが調査事務所の考え方なので、少しでもなんらかの症状があるのであれば我慢しないで医師に詳しくその症状を訴えるようにしてください。
そして何と言っても医師とは良い関係を持つことがとても大事です。診断書関係の書類は医師にしか書けません。医師も人間ですから患者にも相性が良い悪いがあります。
そういった感情が書く内容(文章)に現れるものです。ヨイショしたりへりくだる必要はありませんが、良い関係を保つようにしてください。
自家用車と業務用中型貨物車の出合頭衝突事故。
生活道路の十字路なのに加害車は注意義務を怠り、速度過剰もあったケース。
12級の認定には画像所見でバッチリ症状の原因が確認できることが条件です。
この方はそこそこ高齢であるため年齢からくる要因もありました(黄色靭帯肥厚)が、それに加えて事故が原因と思われる腰椎椎間板ヘルニアが確認できました。
MRI所見をていねいに書いてもらうことと、神経学的検査所見もちゃんと記載してもらうこと。
MRI検査は事故後早い時期に撮っておくことが大事です。ずいぶんと時間がたってからだと、この方のように高齢の場合だとMRI画像に原因が確認されても「それは年齢からくるもので交通事故とは関係がないのでは?」と保険会社は平気で言うこともあります。
そうならないように、自覚症状(痛みやしびれなど)があるなら事故から早い時期にMRI検査を受けることをお勧めします。
MRI所見とと自覚症状の一致が認められれば12級は認定されます。
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